7月から年間10万ドルまで事前申告・証明なしで海外送金可能

[写真=Gettyimagesbank]


来月から事前申告や証拠書類の提出なしに海外に送金できるドル限度が年間5万ドルから10万ドルに拡大される。

韓国政府は27日に開かれた第26回国務会議でこのような内容の「外国為替取引法施行令一部改正令案」を審議・議決したと明らかにした。

今回の改正は外国為替取引手続き・規制緩和などを目的に2月10日に発表された「外国為替制度改編方向」の主要課題を具体化するために用意されたものだ。共に推進される外国為替取引法施行令と外国為替取引規定改正案は7月4日公布される予定であり、公布直後に施行される予定だ。

外国為替取引規定改正案によると、年間10万ドル限度内では韓国に居住する国民は別途書類提出や資本取引事前申告なしに海外送金ができるようになる。1999年「外国為替取引法」制定と共に5万ドルに設定された「外国無増氷送金限度」がなんと24年ぶりに2倍に拡大するのだ。

これまで銀行は5万ドルを越える場合、事前に外国為替法上の申告手続きを履行したのか繰り返し確認しなければならず、顧客に実際の海外へ送金や海外から送金を受ける取引関連書類証憑を要請し多くの不便を体験してきた。

企業の外貨調達・運用自律性を拡大し、海外投資の不便を解消するため、大規模な外貨借入に対する企画財政部・韓国銀行の申告基準を3000万ドルから5000万ドルに引き上げる。現地金融関連規制を廃止して金銭貸借・保証に統合し、借入資金の国内預置制限緩和など外貨資金運用自律性を拡大し、海外直接投資関連随時報道制度も毎年1回定期報告に統合し内容も簡素化した。

この他にも大型証券会社も一般顧客を対象に一般両替業務が許容される。現在、自己資本4兆ウォン以上だったり短期金融業認可の証券会社4社だけが企業対象の一般両替が可能だったが、今回の改正によって総合金融投資事業者である9社が一般国民と企業を相手に両替できるようになる。

「外国為替取引法施行令」改正も外国為替取引規定改正と共に推進する。

国民・企業の外国為替取引上の負担軽減などのために外国為替取引法上の刑罰適用基準と過料賦課金額が緩和される。資本取引時の事前申告違反に対する過料賦課額(200万ウォン)に合わせて、事後報告違反時の過料賦課額を700万ウォンから200万ウォンに下方修正した。

また制裁水準を「警告」として適用できる資本取引申告義務違反金額基準を1件当り2万ドル以内から5万ドル以内に拡大し、刑罰対象になりうる資本取引申告義務違反基準金額を10億ウォンから20億ウォンに、第3者支給など非定型的支給・受領申告義務違反基準金額は25億ウォンから50億ウォンに大幅上方修正した。


 
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