今年4月からパスポートを所持しなくてもスマートフォンで身元確認をすれば市内免税店で免税品購買が可能になる見通しだ。
韓国の関税庁は1日、「免税産業活性化対策」の後続措置として、関連規制革新内容を反映した「保税販売場運営に関する告示」改正案を施行すると明らかにした。
かつて、市内の免税店で免税品を購入するためにはパスポートを提示しなければならなかった。しかし、告示改正によりスマートフォンの身元認証だけでも免税品購入が可能になる。
現在、免税事業者はスマートフォンの身元認証だけで免税品購買ができるようにシステム開発中であり、開発が完了すると予想される4月から利用が可能になる見通しだ。
オープンマーケット・メタバースなど他社のオンラインプラットフォームの免税品販売も許容する。これまで免税店は自社インターネットモールを通じてのみオンライン販売が可能だった。しかし、国内外のポータルサイトとメタバースなどすべてのオンラインショッピングプラットフォームの入店販売が可能になる。
また、品目・資金力が足りない中小免税店支援のために中小免税店が共同でインターネット免税店を構築し運営することも許容する。
関税庁は免税業界の経営危機が続いている状況で、昨年に続き今年も特許手数料の納期を3月31日から12月31日までに延長し、分割納付(4回、中小企業6回)を認めて免税業界を支援することにした。
予備特許制を導入し、免税店が施設工事段階で免税物品搬入を許容する。これまで免税店は特許承認→施設公社→特許状交付後、免税物品を搬入することができたが、特許状交付直後に営業開始が可能になる。
韓流ブーム関連のK-popアルバム、韓国のアイドル商品限定版などと予約制で先行注文販売される人気商品の先行販売後半の入荷も全面的に認める。
特許更新申請と自律管理保税区域更新申請を統合する一括更新申請手続きを用意し、中小免税店が出・入国場免税店運営で各々保管倉庫を設置する規制を改善し保管倉庫の統合運営を許容することにした。
海外販売後に返品されるすべての物品は市内免税店を経由して統合物流倉庫に搬入したが、今後は該当免税店経由なしに直ちに「統合物流倉庫」に搬入できるよう物流手続きを改善する。
この他に輸出引渡し場に搬入した後、外国に発送していた海外大量販売物品は該当物品がある統合物流倉庫から直接外国に発送する「出国前発送」を許容し、物流費節減を支援する方針だ。
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