国土交通部、5日から貨物車主制裁に本格的に着手・・・業務に復帰しない場合は運送資格剥奪

[写真=聯合ニュース]


韓国政府が民主労総公共運輸労組貨物連帯本部(貨物連帯)の集団運送拒否に対して鉄鋼・精油分野の追加業務開始命令を既定事実化した中で国土交通部が5日、2次現場調査に乗り出した。政府は貨物車運転手や運送会社が業務再開をしないことが確認されれば、行政処分に加えて刑事処罰のための告発措置を取る方針だ。貨物連帯が業務開始命令に反発しており、政府の行政処分が下されれば訴訟につながる可能性も高いとみられる。

5日、国土交通部によると、先週1次調査の時に業務開始命令を受けた運送会社・車主などの業務復帰現況点検に乗り出した。

運送会社は1次調査時に命令書を交付された33社と荷主が運送を要請しなかったことが調査された11社が対象だ。これら運送会社は今月2日に命令書交付が完了し、4日0時を基点に業務復帰期限が終了した。

貨物車主の場合、2日までに命令書郵便を受領した191人と住所未確保で携帯メールで命令書を発送した264人など455人が対象だ。

1次不応の場合は30日以下の運行停止処分、2次不応の場合は貨物運送資格が取り消される。また、告発されれば最高3年の懲役または最高3000万ウォンの罰金に処せられる。

政府の対応方針にも民主労総は6日、全国15ヶ所で「全国同時多発ゼネスト・総力闘争大会」を開催すると明らかにし衝突が予想される。

法曹界では貨物連帯が政府の業務開始命令に対して強力な反発を予告してきただけに、実際の命令が実行される場合は行政訴訟で対抗する可能性が高いと見通した。

まず、本案訴訟である業務開始命令効力取り消し訴訟と共に執行停止仮処分を共に申請する可能性が高いということだ。訴訟期間中、組合員の免許大量取り消し事態を防ぐためだ。

ただし民主労総側が業務開始命令効力が発生することを事前に遮断するために戦略的な方法を動員する可能性も議論されている。業務開始命令書は当事者に郵便で伝達するのが原則だが、郵便送達を回避するために故意に携帯電話を切っておいたり住所地送達を避けることもできるということだ。

実際、大韓専攻医協議会が2020年専攻医ストライキ当時、携帯電話を切っておく方法で命令書送達を避けた事例がある。送達が拒否され続ける場合に公示送達が可能である。しかし、業務開始命令書の送達回避が一時的に効力を遅らせることができるだけで、行政処分を避ける根本的な対応策ではないという指摘だ。

公示送達は政府が官報や日刊紙などに命令書内容を一定期間掲載すれば当事者に直接伝達されたと見なす制度で、通常14日が過ぎてこそ効力が発生する。国土交通部はこれと関連して緊急な状況を勘案し、3日後に効力が発生するよう公示する方針だ。

元喜龍(ウォン・ヒリョン)国土部長官は同日、釜山東区(プサン・トング)のアパート(マンション)建設現場と釜山新港関係者らとの昼食懇談会など相次いで現場を訪れ、強硬対応基調を再確認した。特に貨物連帯など民主労総ストライキ業者を「組織暴力団」に比喩して強く批判した。

釜山東区のアパート現場は工程率87%の状態で最近生コン供給支障で作業が10日余り停止された。最近、運送開始命令で一部工程が回復するようだったが、建設労組の同調ストライキで再び工事が停止された。

元長官は「組織的な集団の力を持って対話と正常な取引ではなく威力と脅迫を使えばそれがまさに暴力であり、組織的な暴力のことを『暴力団』という」と指摘した。

彼は釜山新港関係者たちとの懇談会でも「政府が貨物連帯の早期復帰のために契機を用意しなければならないという意見があるが、この機会に再び誤った慣行が繰り返されないよう不法と妥協しない」と強調した。
 
 
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