政府、11日から新型コロナ感染者の自己隔離支援金を縮小

[写真=聯合ニュース]


韓国政府が11日から新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の自己隔離者に支給していた生活支援金を所得下位の半分にだけ支給することを決めた。

政府はこの日、入院や隔離通知を受ける感染者から世帯当り所得が基準中位所得の100%以下の場合にのみ生活支援金を支給する。中位所得は韓国の国内世帯を所得順に並べた時、正確に中間にある世帯の所得を指す。

これまでは所得と関係なく1人世帯には10万ウォン、2人以上世帯には15万ウォンの生活支援金を定額で支給してきた。同日から対象は縮小されるものの、金額は従来と同じだ。

基準中位所得が100%以下かどうかは隔離時点で最近納付した健康保険料を基準とする。

申請世帯の世帯員全体の健康保険料合算額が世帯構成員数別基準額以下であれば生活支援金を支援する。4人世帯基準では月18万ウォン程度の健康保険料が基準に該当する。

健康保険料に関する問い合わせは、国民健康保険公団のホームページとコールセンターで確認できる。

さらに政府はこの日からコロナ19で隔離・入院した勤労者に有給休暇を提供した企業に与える有給休暇費支援の対象も縮小する。

有給休暇費は小規模企業の負担を減らすための制度で、一日4万5000ウォンずつ、最大5日間支援される。

すべての中小企業が対象だったが、従事者数30人未満の企業にのみ支援する。30人未満の企業の従事者は、全体中小企業の75.3%水準だ。

コロナ19で入院・隔離された人が有給休暇をもらえなかった場合には、生活支援金の支援を受けることができる。有給休暇費と生活支援金は重複して支給されない。

在宅治療費の支援も一部縮小する。消炎鎮痛剤など一般薬の処方費のような在宅治療費は患者自ら負担しなければならない。ただ、パクスロビドなどの治療薬や注射剤は引き続き政府が支援する。

このような支援制度改編方案は7月11日から入院・隔離通知を受けた人に適用される。
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