100世帯以上のアパートにEV充電器の設置義務化・・・28日から新築5%・築古 2%

[写真=Gettyimagesbank]


政府は18日、エコカー法施行令の一部改正令案を議決し、今後、アパート(マンション)に電気自動車(EV)充電器を設置する義務比率を高めた。温室効果ガス排出の多い事業用車両のエコカーへの転換も促進するようにした。

産業通商資源部はこの日の国務会議(閣議)で「環境に優しい自動車の開発および普及促進に関する法律施行令一部改正令案」を議決したと発表した。

施行令改正案の主な内容は、△EV充電施設義務制度の強化 △エコカー購買対象目標制移行対象範囲 △エコカー企業支援根拠作りなどだ。

まず、EV充電施設の義務設置対象が拡大され、比率が強化される。今後、新築施設にのみ適用されていたEV充電施設の義務設置対象を、すでに建設された施設にまで拡大する。

義務対象基準もアパートは500戸以上から100戸以上に拡大し、公衆利用施設・公営駐車場は総駐車台数が100面以上から50面以上に拡大した。再建築(建替え)予定施設や管轄基礎自治団体長(市町村の首長)が充電施設を設置しにくいと認める場合は、充電施設を設置しないよう例外規定も設けた。

設置比率は、新築施設は総駐車台数の5%(現行0.5%)、既築施設は2%(新設)に強化された。また、管轄市・道が地域別の電気車普及台数等を考慮し、必要に応じて条例で引き上げることとした。

アパートの場合、設置された充電施設の数量が入居者などのEV台数を超過した場合、超過数量の範囲内燃機関車が駐車しても過料を課さないようにする根拠も用意した。既築施設に対しては義務付け準備期間が確保できるよう、法施行後最大4年まで猶予期間を適用する予定だ。
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