[コロナ19] 13日から公共交通機関・病院などマスク着用を義務化

[写真=聯合ニュース(マスク着用義務化の指導期間初日である13日午前、ソウル蚕室駅でソウル交通公社など駅の関係者らが出勤する市民にマスクを配っている)]


13日から公共交通機関や病院、療養施設などでマスクの着用が義務付けられる。政府が新型コロナウイルス感染症(コロナ19)拡散防止のため、この日から1ヵ月間、指導期間を経て、来月13日からはマスクを着用しない場合、10万ウォン以下の罰金を科す。

中央災難安全対策本部によると、13日から「感染症予防および管理に関する法律」に基づき、保健福祉部長官、疾病管理庁長、市・道知事、市長・郡首・区庁長は必要な期間、マスクの着用を義務付ける行政命令を下すことができ、これに違反すると過料を賦課することができる。

過料は違反当事者に最高10万ウォン、管理・運営者には最高300万ウォンまで賦課される。

着用が認められるマスクは食品医薬品安全処が「医薬部外品」として許可した保健用・手術用・飛沫遮断用マスクだ。口と鼻を覆う布マスクと使い捨てマスクも許容される。

しかし、網やバルブ型マスク、スカーフ等は認められない。また、認められるマスクをつけても口と鼻を完全に隠さなければ過料の対象になる。

マスクの着用が義務化される施設としては、不特定多数が利用するバスや地下鉄などの公共交通機関、大衆が群集する集会・デモ場、感染脆弱階層が多い医療機関と療養施設及び昼夜間保護施設がある。これらの施設では常にマスクを着用しなければならない。

公共交通機関の運輸従事者・利用者、集会の主催者・従事者・参加者、医療機関の従事者・利用者、療養施設の入所者と彼らの世話をする従事者などがマスク着用の義務対象であり、未着用の場合は過料が科せられる。
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