政府が譲渡税引き上げを避けるため、贈与を選ぶのを防ぐ方策に苦心している。取得税の引き上げや繰越税の規定など、さまざまな方式を検討中だ。
12日、企画財政部と国土交通部などの関係省庁によると、政府は現在、この問題を検討している。検討が終わり次第対策を発表する予定だ。
不動産業界と政府内外では、贈与を受けた不動産に課せられる取得税率を現行より倍以上に引き上げる案が最も有力視されている。
現在、贈与時の取得税は「基準時価」に対して単一税率で3.5%(農漁村特別税・地方教育税込みで4.0%)が課せられる。
現在、贈与税の最高税率は3住宅者の譲渡税重課税率より低い。贈与が譲渡税節税のための代案として認識される背景だ。贈与する際に納める取得税を譲渡税重課税の水準へと引き上げれば、譲渡税回避目的の贈与を食い止めることができる。
贈与税の最高税率を追加で引き上げる方式は、現在としては容易ではないだろうというのが大方の見方だ。
贈与税の最高税率は30億ウォン超過区間で50%が課せられる。保有期間1年未満の住宅の譲渡税(70%)より税率は低いが、家業相続、株式・現金贈与と重なり、簡単には変えない実情だ。
また、現行の贈与税体系は贈与を受けたすべての財産を贈与が行われた時点の価格と評価した上で、控除金額(配偶者6億ウォン・成人子女5000万ウォン)を除いた金額に税金を課す。 不動産だけを別途に税率を引き上げるのも難しい。
さらに、繰越課税規定を改め、贈与する誘引を引き下げる方法も取り上げられている。配偶者や親からもらった不動産を5年が過ぎた時点で売る場合、最初に取得した当時の価格ではなく、贈与時点の価格を基準に譲渡税を納める。
アパート(マンション)1軒を7億ウォンで購入して時価10億ウォンの時に贈与し、これを6年後に12億ウォンで売却すれば、2億ウォンほどの譲渡差益が発生すると見なす。しかし、5年間を保有せず売ると、繰り越し課税規定を適用し、最初の取得価格である7億ウォン基準で税金を払わされることになる。
繰越課税適用期間を現行の5年より長くする場合、不動産の贈与を受けた後、もっと時間が必要であるだけに、多住宅者(複数の住宅を所有した人)が贈与する誘因が減ることになる。
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