規制に続き、住宅賃貸事業者制度の廃止法案登場

  • 総合不動産税の合算課税免除・所得税及び地方税減免など廃止

[写真=聯合ニュース(不動産屋が密集している松坡区のある商店街)]


これまで政府が相次いで恩恵を没収してきた住宅賃貸事業者関連制度を事実上廃止する内容の法案が国会で発議された。

国会議案情報システムによると、共に民主党のカン・ビョンウォン議員は5日、こうした内容を骨子とする総合不動産税法・租税特例制限法・地方税特例制限法の一部改正案を代表発議した。

これは現在、住宅賃貸事業者が4年または8年の義務賃貸期間の間、賃貸料を5%以内に制限する代わりに提供してもらった各種税制優遇が行き過ぎているという判断によるものだ。

改正案は、現行法上免除されていた登録賃貸住宅総合不動産税の合算課税恩恵を廃止することにした。所得税や法人税、地方税の減免恩恵もなくす。

改正案が可決すれば、来年1月からは小型住宅の賃貸事業者が住宅を2軒以上賃貸する場合、所得税または法人税20%を減免し、長期一般賃貸住宅の場合50%減免する条項が適用されない。

カン議員は「該当条項は住宅供給の増加などを考慮して導入されたが、得より損失の方が大きい」とし「現在、不動産市場が不安定で大多数の国民が不安な状況で、安定的な住宅供給を続けると同時に賃貸事業者に対する過度な課税特恵を調整しなければならない」と述べた。
 

[資料=国土部]


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