飲酒死亡事故、これから最高無期懲役・・・検察、新しい処理基準を設け

  • 第2ユン・チャンホ法の施行に合わせて検察の求刑基準を変え

[写真=亜洲経済DB]


飲酒運転で犠牲者を死亡させたり重傷害を与えた場合には、今後、最高無期懲役が求刑される。一般的な交通事故と飲酒運転による交通事故が分離され、飲酒数値によって求刑量が変わり拘束捜査基準も変わることになる。

最高検察庁は23日、このような内容が含まれている「交通犯罪事件処理基準」を設け、来る25日から施行する予定だと明らかにした。25日から処罰基準が強化された「第2ユン・チャンホ法」が施行されるのに合わせて、検察も求刑と処罰基準を強化することにしたのだ。

新たに設けられた「交通犯罪事件処理基準」によると、今後、飲酒交通事故は一般交通事故とは区別して処理される。一般交通事故が「業務上過失致死・致傷」容疑が適用されて5年以下の懲役である反面、飲酒交通事故はこれから一般の殺人、あるいは傷害罪を適用して懲役7年から最高無期懲役まで宣告できるよう指針が変わる。

検察はまた、10年以内に交通犯罪の前歴が5回以上であったり、あるいは飲酒前歴が2回以上の場合には、被害が軽微であっても重傷害事故と同じレベルで求刑と拘束基準を変える方針だ

飲酒運転の交通事犯に対する求刑と拘束基準が強化され、処罰を避けるために「ひき逃げ犯」が増加するという懸念を考慮して、飲酒運転の逃走事件に対する求刑と拘束の基準も変える。飲酒運転中に死亡事故を起こして逃走した場合には、例外なく拘束令状を請求する方針だ。

子供が搭乗した車両の運転者などが交通事故を起こした場合でも、子供に対する保護義務などを考慮して処罰を強化する。一方、代行運転の帰宅後の駐車のための車の移動や救急患者の搬送のための飲酒運転などについては処罰基準を下げる計画だ。

大検(最高検察)関係者は、「国民の一般生活に影響が大きく、基準定立の必要性が高い主な重大交通犯罪群を選定して基準を新たに確立した」とし、「飲酒運転事故に対する厳罰を通じて警戒心を高め、交通犯罪抑止の実効性を担保しようとした」と明らかにした。

一方、25日から「第2ユンチャンホ法」と呼ばれる道路交通法の改正法が施行される。改正法によると、今まで血中アルコール濃度0.05%以上であった免許停止基準は0.03%へと、血中アルコール濃度0.1%以上であった免許取り消しの基準は0.08%へと強化される。

また、血中アルコール濃度が0.2%以上であれば事故の有無にかかわらず、最大5年までの懲役刑に処せられる。飲酒運転処罰の上限も現行の「懲役3年、罰金1千万ウォン」から「懲役5年、罰金2000万ウォン」へ上方修正された。
 
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