憲法裁判所、妊娠初期の中絶禁止は「違憲」...政府の後続措置を開始

[堕胎罪憲法不合致の決定が下されたこの11日、ソウルの憲法裁判所の前で堕胎罪廃止共同行動の関係者らが歓呼している。[写真=聯合ニュース]]


憲法裁判所は11日、妊娠初期の中絶までも全面禁止することは憲法に違反すると判断した。政府は「違憲状態を解消するために、後続措置を取る計画だ」と明らかにした。

法務部と保健福祉部、女性家族部、文化体育観光部、国務調整室など政府関係部署は、この日の午後、憲法裁の決定後に共同の立場文を出して「憲法裁判所の決定を尊重する」と述べた。

政府はさらに「関連部署が協力して憲法不合致と決定された事項に関する後続措置を支障なく進めていく予定」と強調した。

憲法裁判所は同日、妊娠初期の中絶までも全面禁止し、これを違反した時に処罰するようにした現行法の条項は妊婦の自己決定権を過度に侵害しており、違憲だと判断した。

対象の法条項は妊娠した女性が中絶した場合、1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金に処する「自己堕胎罪」(刑法269条)の条項と医師が妊娠した女性の同意を得て堕胎した場合、2年以下の懲役にに処する「同意堕胎罪」(刑法270条)の条項である。

憲法裁判所はただ、堕胎罪規定をすぐに廃止して中絶を全面許可することはできないという判断で、2020年12月31日までこれらの法条項を改正するように憲法不合致決定を下した。この期限までに法律が改正されない場合、堕胎罪の規定は全面廃止される。

憲法裁判所は憲法不合致決定を下しながら△妊娠維持の判断までの決定可能期間をどのように定めて、いつまでにするか△決定可能期間に社会・経済的事由に対する確認を要求するか△相談要件や熟慮期間などを追加するかなどは立法者が判断するように残しておいた。

憲法裁判所の決定直後、政府部署が合同で後続措置の推進方針を明らかにしたことを受け、憲法裁判所のこのような決定趣旨を反映した後続立法支援と制度補完の議論にも弾みがつくものと予想される。
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