都市部でも、韓国人対象年180日以内で「宿泊共有」推進

[洪楠基副総理兼企画財政部長官が9日、政府ソウル庁舎で開かれた第5回経済活力対策会議に出席し、発言している。[聯合ニュース]]


年間180日まで都市民宿ができるようにする内容の法改正が推進される。既存宿泊業界の利害関係で規制されていた宿泊共有規制を解除するというのが政府の意志だ。

政府は9日、洪楠基(ホン・ナムギ)経済副総理兼企画財政部長官主宰で「第5回経済活力対策会議兼2019年第2次経済関係長官会議」を開いて、このような内容の経済対策を発表した。特に、政府が共有経済関連総合対策を出したのは今回が初めて。

洪楠基副総理は同日、「今年上半期に△民間投資△内需景気の活性化△脆弱階層の雇用状況の改善など、3つを中心に政策を推進する」とし「今年、政府が目標として提示した15万の雇用創出ができよう努力する」と述べた。

また「様々な分野で共有経済の市場規模が急速に拡大し、新たな市場と雇用が創出されている」とし、「宿泊・交通だけでなく、空間・金融・知識など社会全般のさまざまな共有経済活性化のための分野別支援とインフラの構築に乗り出す」と述べた。

これにより、政府は、観光振興法改正を通じて、都市地域での韓国人対象に住宅の空きスペースを宿泊用に提供できる都市民泊業を可能にする計画である。

現在農漁村地域は、内・外国人対象の宿泊共有が可能だが、都市部では外国人のみを対象と宿泊共有が可能である。これからは本人が住んでいる住宅に限り宿泊共有の登録を許可し、年180日以内の営業日数に制限した。

利用者の安全のためのサービス・安全・衛生基準を設け、前科者の都市民宿業者の登録制限も検討する計画である。

既存の宿泊業界に対する支援も行う。一般・生活宿泊施設にも観光基金の融資支援をする。

これにより、今年の観光基金全体の融資規模も4920億ウォンに達する。月給210万ウォン以下の宿泊業従事労働者の夜間勤労手当の非課税を年間240万ウォン限度に改善する。小規模宿泊業者に対するクレジットカードなどの売上税額優遇控除率の適用を延長し、控除限度も500万ウォンから1000万ウォンに拡大する。

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