韓米FTA改正協定、新年初日発効...政府、「韓米貿易‧投資の安定性向上」

[写真=インターネット]


韓米自由貿易協定(FTA)が新年初日から発効される。

韓国と米国の両方が実利を得た協定という評価を受けている韓米FTA改正協定発効により、政府は、韓米貿易・投資関係の安定性と予測可能性を高めたということに意味があると強調した。

産業通商資源部は、韓米両国が韓米FTA改正議定書発効のための国内の法的・手続き的要件を完了したという書面通知を来年1月1日に交換すると31日、明らかにした。

国内では7日の国会で批准同意案が通過した。

改正韓米FTAは、代表的な毒素条項とされた投資家-国家紛争解決制度(ISDS)と輸出企業に負担になった貿易救済(輸入規制)手続きを改善する代わりに、米国の最大の関心事である自動車で一定部分を譲歩した。

ISDSの場合多国籍企業が韓・欧州連合(EU)FTAなど、他の投資協定を通じて提訴した事案を再び韓米FTAを通じて提訴することができないようにするなど、濫訴(訴訟乱発)を制限した。

また、内国民待遇と最恵国待遇の違反を判断する際に正当な公共の福祉目的などを考慮するようにして、政府の正当な政策権限を保護したというのが産業部の説明である。

原産地基準は変わったことはないが、国内の繊維業界の要求を受け入れ、域内(米国・韓国)で調達することが困難な一部原料の場合、逆外国産を用いても、域内の山に認めることにした。

また、両国が共通して適用する原産地の検証の原則に合意し、原産地検証作業班を設置することに合意した。

自動車分野では、両国が当初2021年に撤廃することにしていた米国の貨物自動車関税を2040年までに維持することにした。

製作会社別に年間5万台(既存2万5000台)まで米国自動車安全基準を遵守すれば、韓国の基準を満たしているものとみなす。ただし、国内で米国産輸入車販売台数が1万台を超えたことがなく、我々の立場から見ても不利でない条件である。

また、次期(2021〜2025年)自動車の燃費・温室効果ガスの基準を設定するときに、米国の基準を含むグローバルな傾向を考慮して、販売量は年間4500台以下の業者に緩和された基準を適用する「小規模制作社」制度を維持することにした。

産業部関係者は、「韓米FTA改正交渉は制限された範囲で速やかに終わらせ、市場の不確実性を早期になくし、韓米貿易・投資関係の安定性と予測可能性を高めたのに意義がある」と述べた。

続いて「改正議定書発効で両国の経済・通商関係の基本的な枠組みとして、韓米FTAの役割がさらに強固になり、これに基づいて、両国関係がさらに深化・発展すると期待している」と言った。

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