飲食店が免税農産物を購入する際に控除限度が来年末まで一時的に5%p追加引き下げられる。
政府は、このような内容を盛り込んだ「付加価値税法施行令」の改正案を29日から来月10日まで立法予告する。
今回の改正案は、22日に発表された「小商工人・自営業者支援対策」に含まれている内容で免税農産物の擬制仕入税額控除の控除限度額を拡大する趣旨だ。景気悪化と高い家賃で苦しむ自営業者と小商工人に対する支援策の一環である。
擬制仕入税額控除は、免税農産品を購入する時、農産物品の生産過程に含まれている付加価値税の相当額を農産品の購入額の一定率で擬制し納付税額から控除するものである。
これにより、飲食店を運営する小商工人と自営業者が免税農産品を購入すると、擬制仕入税額控除限度額が今年の下半期申告分から来年末までに一時的に5%p上昇適用される。これにより、現行の35〜60%の控除限度が40〜65%に変更される。
飲食店業特例により、売上高2億ウォン以下は、売上高の60%、2〜4億ウォンは55%、4億ウォン超過は45%控除率を適用される。個人事業者ではない法人事業者は今年末までに35%を適用される。
政府は今回の措置により、6万2000人が640億ウォン規模の支援を受けると推定した。
政府は今回の付加価値税法施行令改正案の立法予告が終わると、次官会議と閣議の手続きを経て、施行する計画である。
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