免許を受けた漁業権者が住所変更時に、これを申告しなければならない義務が廃止される。また、中央水産調停委員会に漁業調整会を設けるようになる。
海洋水産部は、このような内容を入れた水産業法改正法律案が国会を通過したと9日明らかにした。
現行法上免許漁業権者は住所が変われば漁業権者が市庁や区庁長に変更申告をしなければならない。違反時には500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
しかし、転入届をすれば担当公務員が行政的に住所移転状況を把握でき、住所変更申告義務が不必要な規制という指摘があった。 これに伴い、水産業法を改正して同じ市・郡・自治区内で転入届をした漁業権者には、住所変更申告義務を免除することにした。
また、漁業紛争調整機能を効率的に遂行できるように、中央水産調停委員会に漁業調停委員会設けるなど、漁業調停委員会の調整結果に対する法的根拠を用意した。
合わせて現行法上「漁業の許可および申告などに関する規則」で規定している漁業の許可に対する優先順位を法律で直接規定するなどの法令体系も整備した。
改正案は政府に移送されて公布手順を踏んだ後、免許漁業権者の住所変更申告義務免除は公布後3ヶ月が経過した日から、漁業調停委員会および漁業許可優先順位は公布後6ヶ月経過した日からそれぞれ施行される。
(亜洲経済オンライン)
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>