中小企業庁、公正取引法に違反した「アモーレパシフィック」を検察に告発


[写真=公正取引委員会]


アモーレパシフィックが公正取引法上の地位濫用禁止規定に違反した事実が摘発され、検察に告発要求された。

28日中小企業庁によると、アモーレパシフィックやシニョンプレジャーなどの3カ所が公正取引委員会に告発要求された状態だ。

義務告発要求制度とは、中小企業庁長などが公正取引委員会所管の5つの法律に違反した法人を告発要求した場合、公正取引委員会が義務的に検察に告発する制度である。

アモーレパシフィックは、既存の訪問販売特約店の販売員を新たに開設する特約店、または直営店に移動させることにより、公正取引法上の「取引上地位乱用禁止」の規定に違反し、訪問販売特約店の売上高を減少させるなどの被害を与えた疑いを受けている。

シニョンプレシジャーは携帯電話部品の塗装・コーティング作業を委託して、正当な理由もなく一律的な比率(2~7%)に引き下げた単価を適用し、下請け代金を決めることによって下請け法を違反した。

中小企業庁はまた、公正取引委員会の是正命令にも従わず、同社の代表取締役も違法行為に深く関与したとみて、告発要求を決定した。中小企業庁はこれにより、需給事業者であるコースマックが2年2ヶ月の間、約1億3800万ウォンの営業損失を出したと説明した。これと共に一律の割合で単価を下げる意思決定に前代表取締役が深く関係したことを確認して一緒に告発要請した。

(亜洲経済オンライン)
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