ソウルで事業施行認可後の段階に入った再開発事業のうち、37%がソウル市の公開適時性評価で100%に達していないことが明らかになった。分譲段階でも評価対象事業の半数以上が同様の結果を示した。工事費や負担金など組合員の負担を決定する過程で、主要資料を適時に確認できるように情報公開管理を強化する必要があるとの指摘がある。
2日、アジュ経済がソウル市の『整備事業情報モンタン』事業所リストを分析した結果、住宅整備型再開発事業は合計320件に上ることが分かった。このうち、事業施行認可・管理処分認可・解体・着工・分譲段階で登録された運営事業は64件である。
64件のうち、公開適時性スコアが算出された事業は59件で、その中で22件(37.3%)が100%に達していなかった。評価対象資料の中には公開の遅延や資料未保有などで適正判定を受けられなかったケースがあることを意味する。
分譲段階では評価対象7件中4件(57.1%)が100%に達していなかった。解体段階では6件中3件(50%)、事業施行認可段階では17件中7件(41.2%)、管理処分認可段階では18件中6件(33.3%)、着工段階では11件中2件(18.2%)であった。
事業所ごとのスコア差も大きかった。事業施行認可段階の北阿峴3区は公開適時性スコアが0%、新正1再整備促進区3地区は7.69%であった。分譲段階では、ノリャンジン8区が30.77%、チャンウィ10区が40%、ヘンダン第7区が60%であった。
管理処分認可段階では、ボンチョン4-1-3区とボンチョン14区がそれぞれ80%であった。解体段階のジェギ4区は66.67%、シルリム2区は83.33%、ハンナム3区は93.33%であった。着工段階でもノリャンジン6区が83.33%、フクソク9区が95.83%で100%に達していなかった。
公開適時性はソウル市のシステムが毎月2回、新たに公開された資料や未公開資料の公開要求処理の状況を評価して自動的に算出される。全体事業資料の累積公開率ではなく、ソウル市独自の基準が適用されるため、法定公開期限の違反とは区別される。
都市及び住宅環境整備法第124条は、定款や業者選定契約書、総会・理事会・代議員会の議事録、事業施行計画書や管理処分計画書、会計監査報告書、月別資金の入出金明細など主要資料を作成または変更した後、15日以内に公開することを規定している。
事業施行認可後も工事費の増額や契約変更、移転費用や負担金、一般分譲など組合員の負担や資産価値に影響を与える決定が続く。
整備事業関係者は「再開発事業は段階が進むにつれて工事費や負担金、契約変更など組合員の財産権に直接影響を与える意思決定が増える」と述べ、「法律で情報公開期限が別途定められているのも、組合員が十分な情報に基づいて意思決定できるようにするための趣旨であり、事業後半においては適時公開をより厳格に管理する必要がある」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
