2026. 10. 24 (土)

尹錫悦とオセヒョン、無罪判決…『名太均世論調査』の依頼・合意を裏付け

  • 名氏の一部の証言を採用した1審とは異なり「補強証拠不足」と判断

  • 『財産上の利益』も否定…政治資金寄付の範囲について最高裁判決が残る

名太均氏の世論調査を巡る尹錫悦前大統領とオセヒョンソウル市長の政治資金法違反事件が控訴審で相次いで無罪となった。両事件は、世論調査の提供と費用負担が政治家自身の依頼・合意に基づく行為として認められるかどうかが有罪無罪を分けた。オ市長事件は名氏の証言の信憑性と代納要請の立証が、尹前大統領事件は提供された支援が財産上の利益に該当するかどうかが判断対象となった。

23日、法曹界によると、ソウル高裁刑事7部(具会根部長判事)はこの日、オ市長の政治資金法違反の控訴審で、罰金1000万ウォンと追徴金2100万ウォンを言い渡した原審を破棄し、無罪を宣告した。先月7日、同じ裁判部が尹前大統領に懲役2年を言い渡した原審を覆したのに続き、名氏の世論調査に関する別の事件でも有罪判断が維持されなかった。 
 
オセヒョンソウル市長が23日、ソウル西大門区のソウル高裁で行われた名太均世論調査代納疑惑事件の控訴審判決後、無罪判決に関する見解を明らかにしている。写真=聯合ニュース
オセヒョンソウル市長が23日、ソウル西大門区のソウル高裁で行われた『名太均世論調査代納疑惑事件』の控訴審判決後、無罪判決に関する見解を明らかにしている。 [写真=聯合ニュース]
 
金銭のやり取りと代納要請は別…名氏の証言評価が変わる
オ市長事件で1・2審の判断が分かれた核心は、名氏の証言の一部を有罪の根拠として受け入れられるかどうかであった。

1審は公訴事実に含まれる世論調査10件のうち5件をオ市長が依頼し、支援者の金漢正氏に費用2100万ウォンを代わりに負担させたと認定した。名氏の証言を全て信じてはいなかったが、接触経緯や調査過程など客観的状況に合致する部分には信憑性があると見なした。これを基にオ市長と姜哲元前ソウル市政務副市長が共謀して、該当金額相当の政治資金を寄付されたと判断した。

控訴審はこの証拠評価を受け入れなかった。裁判部は「この事件の核心争点に対する唯一の直接証拠は名太均氏の証言である」としつつも、証言が一貫しておらず、客観的状況と矛盾する部分が多数あると指摘した。特に「名氏の証言の一部のみを信頼する十分な根拠やそれを裏付ける他の証拠が提示されたとは考えにくい」と述べた。

金氏が金銭を支払った事実とその支払いがオ市長の調査依頼・代納要請に基づくものであるかどうかは別途証明する必要があるとの趣旨である。金の流れと断片的な状況だけでオ市長の関与を認めるには合理的疑念が残ると見なされた。

控訴審で名氏の証言の信憑性を巡る攻防は通話録音にも及んだ。オ市長側は名氏と金氏の通話に含まれる「オセヒョンは知らない」という発言を根拠に関与を否定した。一方、特検はその発言が費用代納ではなく野党候補の単独化戦略に関する内容であるとの立場であった。録音の存在だけでなく、発言の文脈や他の証拠との整合性も争点となった。

結局、控訴審の結論は世論調査費の代納自体を許可するのではなく、起訴された依頼・代納要請の事実が十分に立証されていないというものであった。裁判部は一部の不明瞭な事情や有罪の疑念があっても、厳格な証明がなされていなければ被告人の利益に判断すべきだと強調した。
 
支援の法的性格も争点…『無償提供=違法』は認めず
ソウル高裁刑事7部具会根部長判事は先月7日、政治資金法違反の疑いで起訴された尹前大統領と名氏に対して無罪を宣告した。写真=ソウル高裁
ソウル高裁刑事7部(具会根部長判事)は先月7日、政治資金法違反の疑いで起訴された尹前大統領と名氏に対して無罪を宣告した。 [写真=ソウル高裁]

尹前大統領事件でも1審が認めた合意を控訴審が否定した。ただし、この事件は支援者が費用を支払ったオ市長事件とは異なり、名氏が世論調査を無償で提供した行為の法的性格が争点となった。

尹前大統領の1審は全58回中14回の無償提供を有罪と認定した。金建希夫人と名氏のメッセージなどを根拠に、順次的・暗黙的な意思合致があったと見なし、約2792万ウォン相当の財産上の利益が尹前大統領夫妻に帰属すると判断した。

これに対し控訴審は名氏が提供した支援を世論動向に関する助言や有力政治人の紹介など大統領選準備過程の全般的な政治的支援と評価した。世論調査結果もその助言を裏付ける資料として提供されたに過ぎず、この事件で金銭に換算できる財産上の利益を寄付したと見るのは難しいと判断した。

調査実施と無償提供に関する依頼・協議も立証されていないと判断した。名氏側が独自に調査の有無を決定し、結果の一部のみを尹前大統領夫妻に伝え、他の政治人にも提供した点などを根拠に挙げた。したがって、政治資金を寄付される意図も認めるのは難しいと結論づけた。

両判決は政治家が名氏と交流したり支援を受けた事情だけで違法な政治資金の受領を認めることはできないという点で共通しているが、オ市長事件の証明不足の判断と尹前大統領事件の財産上の利益の判断を同じ論理で結びつけることはできない。前者は調査依頼と代納要請があったかどうか、後者は無償提供の合意と共に提供された利益が何であるかまで検討されたからである。

政治資金寄付の範囲を巡る判断は最高裁に残されている。特別検察官は尹前大統領の控訴審無罪判決に不服を申し立てた。世論調査無償提供の疑いで1・2審で無罪を宣告された金夫人事件も最高裁全員合議体が審理中である。全合議体は22日に2回目の審理を行い、世論調査の実施や結果提供が政治資金法上禁止される寄付に該当するかどうかが主要な争点である。

最高裁が示す法的基準とは別に、各事件では政治家の具体的な依頼・合意と関与を裏付ける証拠が必要である。同じ『名太均世論調査』事件であっても、費用負担構造や証拠関係に応じて判断を異にする理由である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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