2026. 10. 24 (土)

屋外営業の合法化へ、ソウル中区が食品衛生規制を整備

  • 宗廟などでの罰金や通行の不便が頻発…安全・衛生基準を設け制度化へ

人で賑わう鍾路3街
人で賑わう鍾路3街 [写真=鍾路区提供]

屋外テーブルでの営業が制度化される。ソウル中区は小規模事業者の営業を支援するため、屋外営業場内での調理を許可する条例改正に着手した。

これまで実施されていた屋外調理や無断道路占用によるトラブルを解消し、安全・衛生基準を設けて公式に合法化することが目的である。

23日、ソウル中区(区長:金吉成)は屋外営業場内での食品調理を許可する内容の関連条例改正作業に着手したと発表した。改正案が施行されると、住宅地から離れた環境被害の懸念が少ない伝統市場、路地型商店街、観光特区などで屋外調理が可能になる。

現行の食品衛生法では、一般・休憩飲食店は屋外営業を行っても、室内で調理を終えた食品のみを提供しなければならない。しかし、屋外調理を許可する自治体が増加している流れや屋外営業の活性化を反映し、現実に即した規制緩和が行われることになった。
 
ただし、無分別な安全事故を防ぐため、調理方法は焼くことや煮ることなどの単純な加熱行為に制限される。火器は、携帯型および埋設型バーナー、インダクション、炭火、エタノール固体燃料のみを使用できる。

また、中部消防署の意見を反映し、屋外営業場内に消火器を設置することを義務化し、消防車の進入路や避難通路の確保など、消防義務事項を明確に規定した。
中区がこのように規制整備に乗り出した背景には、これまでの屋外営業を巡る実効性のない取り締まりと隠れ営業の悪循環がある。

原則として、道路に簡易テーブルを設置する行為は道路無断占用で違法である。しかし、自治体が取り締まりを行っても、罰金(最大150万ウォン)よりも屋外営業で得られる利益が大きいため、取り締まり後に再び席を設けて営業する事例が繰り返されてきた。

実際、隣接する鍾路区では、今年上半期(1〜6月)だけで、報告範囲を超えて屋外営業を行っていた店舗が30軒、道路法違反が11件、ゴミの無断投棄に対する罰金が329件に達した。

このため、自治体内外では無条件の取り締まりよりも、合法化を通じた制度化が現実的であるとの声が上がっていた。オ・セフンソウル市長も、昨年6月3日の地方選挙時に屋外営業の合法化と夜間経済の育成を公約として掲げた。

中区は今回の条例改正を通じて、道路など公共用地の占用許可を受けた場合に限り屋外営業を許可し、必要に応じて営業場面積を区画表示させることで、行政指導・点検の実効性を最大化する方針である。改正案は立法予告を経て、12月に公布される予定である。

金吉成中区長は「現場の声を反映し、規制を現実に即して整備した積極行政の結果である」と述べ、「小規模事業者の悩みを軽減するとともに、厳格な衛生・消防基準を適用し、中区独自の屋外営業の模範事例を作っていく」と語った。




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