2026. 10. 22 (木)

死亡保険金5000万円以下の契約が76%…遺族の生活保障に限界

  • 世帯あたりの年間平均支出4897万円…遺族の生活保障に懸念

  • 終身保険は生活費の準備や相続税の支払い資金として活用可能

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]
国内の終身保険契約の多くが死亡保険金5000万円以下にとどまり、遺族の生活を支えるには不十分であるとの指摘がある。特に子どもの教育費など家計支出が集中する40・50代から死亡者数が増加しているため、家計の突然の死に備えて死亡保障の規模を見直す必要性が高まっている。

22日、生命保険協会によると、昨年末時点で主要5社の生命保険会社の終身保険契約のうち、加入金額が1000万円以下の契約は12.6%、1000万円超5000万円以下の契約は63.4%であり、全体の76%が5000万円以下である。昨年の世帯あたりの年間平均支出が4897万円であることを考慮すると、死亡保険金だけでは遺族の長期的な生活を維持するには限界があるとの分析がなされている。

特に経済活動が活発な40・50代から死亡者数が大幅に増加することも懸念材料である。国家データ庁によると、昨年の男性の死亡者数は40代6800人、50代1万7600人、60代3万5300人に増加した。女性も40代3500人、50代7300人、60代1万3300人と年齢が上がるにつれて死亡者数が増加している。40・50代は子どもの教育費など家計支出の負担が大きく、所得も高い時期であるため、家計における家長の死が経済に与える影響は避けられない。

このため、遺族の生活費や子どもの教育費を準備する手段として終身保険が挙げられている。加入期間が長いため保険料が相対的に高いが、最近では解約返戻金を低く設定したり、年齢に応じて保障金額を減少させることで保険料の負担を軽減する商品も登場している。

終身保険は相続税の支払い資金としても活用可能である。保険料の支払い能力がある配偶者や子どもが契約者および受取人に指定され、実際に保険料を負担した場合、死亡保険金が相続財産から除外されることがある。

業界関係者は「不動産価格の上昇により一般家庭でも相続税の負担が増加しているが、終身保険に加入することで備えることができる」と述べ、「死亡保険金の流動化制度を通じて、終身保険の死亡保険金の一部を生前に年金のように活用することも可能である」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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