2026. 10. 13 (火)

バイナンスの登録促進に関する手数料割引の宣伝…未申告の海外取引所営業の論争

  • 国内ブログ・カフェでの登録誘導

  • 国内取引所「規制の逆差別」…FIU「営業行為の該当性確認が必要」

バイナンスの画像
バイナンス。 [写真=EPA聯合ニュース]
グローバルな仮想資産取引所であるバイナンスへの登録を促す宣伝投稿が国内オンラインで増加しており、未申告の海外取引所の国内営業範囲を巡る論争が激化している。取引手数料の割引を前面に出した投稿の中には、原稿料を受け取って作成したことを示すものも確認され、国内取引所との規制の公平性に関する問題が提起されている。

12日、仮想資産業界によると、最近国内のブログやオンラインカフェなどでバイナンスの新規登録を促す宣伝投稿が相次いでいる。これらの投稿は、新規登録時に取引手数料が20%割引される点を強調している。

特に一部の投稿には『この文章は業者側から原稿料を受け取って作成した』という文言が含まれていることが確認された。今年に入ってバイナンスが国内メディアを対象にした宣伝活動を拡大する中で、オンラインでも登録誘導の投稿が登場した。

問題は、バイナンスが国内金融情報分析院(FIU)に仮想資産事業者として申告していない海外取引所である点である。現行の特定金融情報法によれば、海外事業者であっても国内の利用者を対象に仮想資産取引の営業を行う場合、FIUに申告する必要がある。FIUは韓国語のホームページ提供やウォン決済のサポート、韓国人を対象とした顧客誘致イベントやマーケティングなどを国内営業の判断基準としている。

ただし、当局は今回の宣伝投稿が特金法上の国内営業行為に該当するかどうかの確認が必要との立場を示している。

FIUの関係者は「韓国語サービスの提供、積極的なマーケティングなど複数の要素を総合的に考慮して国内営業活動を判断している」と述べ、「今回の件は事業者が直接的にマーケティングを行ったのか、他の業者を通じて投稿が作成されたのかを検討する必要がある」と説明した。

バイナンスに対して、該当する宣伝投稿の依頼の有無や国内利用者を対象としたマーケティングに関する見解を尋ねたが、公式な回答は得られなかった。

国内取引所は規制の逆差別を懸念している。国内事業者は資金洗浄防止体制の構築や顧客確認、情報保護など各種規制に対応するためにコストを負担している。一方、未申告の海外事業者が特に制約なく国内顧客を獲得する場合、公正な競争が難しくなるとの主張がある。

国内取引所の関係者は「国内事業者は各種規制と義務を守りながら営業しているが、未申告の海外取引所が手数料割引を前面に出して顧客を募るのであれば、逆差別の問題が生じざるを得ない」と述べ、「国内営業の有無を明確に判断できる基準を設ける必要がある」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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