2026. 10. 13 (火)

公正取引委員会、調査不備で再調査へ

  • オンライン販売ページの表記違反疑惑…アップロード・修正記録を確認せず判断

  • 『不十分な調査』に虚偽文書提出の主張が出ると、公正取引委員会は7日に再調査に着手

  • 調整訓『プラットフォームの原資料と照合がなければ調査手続きは十分だったとは言えない』

公正取引委員会の主病器委員長が12日、国会で開かれた正務委員会の国政監査で委員の質問に答えている。写真=聯合ニュース
公正取引委員会の主病器委員長が12日、国会で開かれた正務委員会の国政監査で委員の質問に答えている。[写真=聯合ニュース]
公正取引委員会は、趙国革新党の趙国氏の娘、趙敏氏が運営する化粧品会社セロラプスに対する電子商取引法違反の疑惑を調査する中で、販売ページのアップロード記録や修正履歴を確認せずに無罪判断を下したことが確認された。業者側の説明資料を根拠に判断を下したが、通報者が当時の販売ページを示す反論資料を提出したため、後手に回って再調査に着手したことから、調査の不備が指摘されている。

12日、アジュ経済が調整訓国民の力議員室を通じて公正取引委員会の初回調査過程を確認したところ、公正取引委員会は当時、趙氏の業者が各オンラインプラットフォームに登録した販売ページのアップロード記録や修正履歴を検討しなかったと明らかにした。

新羅インターネット免税店を除く他のプラットフォームの表記違反疑惑については、趙氏側が提出した資料を根拠に無罪判断を下したという説明である。

先に、趙氏の業者は新羅インターネット免税店の販売ページの表記違反で罰金50万ウォンを科された。しかし、クーパン・ファヘ・Gマーケットなど他のプラットフォームでは違反がなかったと説明し、公正取引委員会もこれらのプラットフォームに対して無罪と判断した。

問題は、業者側の説明資料が通報対象時点の販売ページを示しているか確認する手続きが欠けていた点である。通報者が確保した販売ページ資料は昨年10月の内容であるのに対し、趙氏側の説明資料は同年11月に作成されたものであることが把握された。

資料作成時点に約1か月の差があったが、公正取引委員会はプラットフォームに登録されたアップロード・修正記録を確認せず、趙氏の業者資料のみを無罪判断の根拠とした。

実際の販売ページがいつ登録され、その後どのような内容が変更されたのかを確認せず、趙氏の業者側資料が調査対象時点の販売実態を反映しているか十分に検証しなかったことになる。

これに対し、民間通報者は昨年10月当時各プラットフォームに掲載されていた販売ページ情報が含まれた資料を公正取引委員会に再提出し、異議を申し立てた。
趙敏氏の業者が昨年11月公正取引委員会に提出した資料(左)と、民間通報者が同年10月に確保して公正取引委員会に提出した資料(右)。『化粧品責任販売業者』項目に記載された業者名が異なっていることが確認された。写真=アジュ経済
趙敏氏の業者が昨年11月公正取引委員会に提出した資料(左)と、民間通報者が同年10月に確保して公正取引委員会に提出した資料(右)。『化粧品責任販売業者』項目に記載された業者名が異なっていることが確認された。[写真=アジュ経済]

通報者は、該当資料に当時の表記違反内容が含まれており、趙氏側が提出した11月の説明資料とは異なると主張した。また、これを根拠に趙氏の業者の虚偽資料提出疑惑と初回調査の不備問題を提起し、再調査を要請した。

公正取引委員会は再申告事件審査委員会を開催し、7日に通報者の異議申し立てを受け入れ、再調査に着手した。初回調査で確認しなかった販売ページの当時の表記状態と変更の有無を再度調査することになった。

公正取引委員会が再調査に着手することで、無罪判断に必要な検証を怠ったという『不十分な調査』の指摘を避けることは難しいように思われる。業者側の説明資料の作成時点と通報対象時点が異なるにもかかわらず、販売ページのアップロード・修正履歴を確認せず、通報者が当時の資料を再度提示して異議を申し立てた後に再調査に乗り出したからである。

これについて、調整訓議員は「事業者が提出した資料を基に無罪判断をしながら、その資料がいつ修正されたのか確認せず、プラットフォームが保有する原資料とも照合しなかったのであれば、調査手続きが十分だったとは言えない」と述べ、「新たな証拠が提出されて再審査する以上、今回は当時の客観的資料を基に徹底的に確認すべきだ」と指摘した。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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