
金融監督院は、国内の私募ファンド(PEF)運用会社30社を対象に内部統制の実態点検を行う。内部統制規定の整備状況だけでなく、実際の運営過程における法令遵守と利益相反防止体制が適切に機能しているかを重点的に調査する。
13日、金融監督院によると、今月から国内に登録された機関専用の私募ファンド(PEF)専業運用会社約30社を対象に内部統制の運営実態を点検する。点検対象の運用会社が占める約定額は、国内の専業PEF運用会社全体の約定額の46.5%に達する。
今回の点検は、3月に発表された『機関専用私募ファンド業務執行社員(GP)標準内部統制基準』が現場で適切に実施されているかを確認するために行われる。
金融監督院は、1月にPEF運用会社の最高経営者(CEO)との懇談会で倫理経営と社会的責任の履行を要請し、3月には内部統制ワークショップを開催し、標準内部統制基準を発表した。
点検対象は、主要な大手GPを中心に選定されるが、監督過程で点検の必要性が確認された企業や中小型運用会社も含まれる。
金融監督院は、全対象会社から内部統制に関する内規や実施実績などを提出させ、書面による点検を実施する予定である。大手GPなど一部の運用会社については、担当者との面談や現場点検も併せて行う。
特に、内部統制組織・体制、法令遵守者の運営、情報交流管理、利益相反評価、役職員の金融商品取引管理など5つの分野を重点的に調査する。
形式的な規定の整備にとどまらず、内部統制システムが実質的に機能しているかを確認することに焦点を当てる。例えば、法令遵守者を任命した場合でも、その人物が経歴や職位、権限の面で独立して業務を遂行できるかを点検する。
部門間の情報交流遮断体制や未公開情報の漏洩防止措置、利益相反発生時の対応手続きなども調査する。役職員の金融商品取引の申告・報告実態や内部告発制度の運営、法令遵守教育の現状なども点検対象である。
金融監督院は、点検結果を基に模範事例と不十分な事例を業界に共有し、各社の改善事項を指導する方針である。点検過程で確認された制度改善の必要事項は、今後の標準内部統制基準にも反映する計画である。
さらに、今後点検対象を拡大し、運用会社ごとの内部統制レベルに応じて監督・検査を差別化する方針も推進する。
金融監督院は、今回の点検を通じて内部統制の失敗による社会的問題の再発を防ぎ、PEF業界の自律的な内部統制能力を高めることができると期待している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
