海洋水産部は「港湾再開発及び周辺地域発展に関する法律の一部改正法案」が3日、国会本会議を通過したと発表した。今回の改正法案は、2020年5月に港湾法から分離・制定された後、初めて整備されたものである。
従来の港湾再開発事業は、土地造成を中心に進められており、造成が完了した土地を民間が分譲を受けて上部施設を造成することになっていた。このため、上・下部の開発が分かれて進行し、開発の遅延や公共性の低下が問題となっていた。
海洋水産部は今回の改正案を通じて、公共の統合開発の根拠が整備され、開発の遅延を防ぐことができると見込んでいる。
まず、港湾再開発事業を実施するための事業・実施計画を策定する際、土地造成などの下部施設だけでなく、造成された土地の上に設置される建物など上部施設に関する開発・誘致計画も含めることとする。また、港湾公社などの公共機関が上部施設の造成に参加できるように、分譲・賃貸などの処分根拠も整備された。
さらに、事業施行者が造成土地などを処分または直接使用するためには、計画書を管理庁に提出しなければならない。民間に分譲・賃貸する場合にも計画書を提出する必要がある。
従来は、造成土地の分譲などの過程で処分計画書を作成・保管することが求められていたため、管理庁の管理が不十分になることもあった。海洋水産部はこれを防ぐために管理方法を強化した。
道路・公園などの基盤施設を造成した後、管理予定機関との意見の相違が生じて施設の移管が遅れる問題を防ぐための方策も整備された。竣工検査を受ける際、管理予定機関との事前協議・竣工検査参加を義務化した。また、基盤施設の移管が円滑に行われるように事前に措置を講じる方策も含まれている。
黄鍾宇海洋水産部長官は「今回の法改正により、長期間開発が遅延している北港1・2段階、仁川内港1・8埠頭など他の再開発事業も加速されるだろう」とし、「改正法令を基に下位法令を整備し、老朽化・未使用の港湾が地域の新たな競争力に生まれ変わるよう、法令施行の過程で最善を尽くす」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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