![雇用労働部 [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/03/20260903133748793268.jpg)
ただし、この過程で整理解雇や配置転換など労働条件の変化が具体的に予想される場合は、関連事項が交渉対象となる。
雇用労働部は3日、このような内容の「経営成果給など労働争議対象施行指針」を発表した。2月に発表した改正労働組合法の解釈指針を基に、経営成果給と事業経営上の決定の労働争議対象の有無を具体化したものである。
労働部は、最近のAIなど産業の大転換過程で営業利益の一定割合を成果給として要求することや企業の投資決定が労使交渉の主要な争点として浮上していることから、現場の予測可能性を高めるために指針を整備したと説明した。
指針によれば、賃金・福利厚生・その他の待遇など労働条件に該当する経営成果給は原則として義務的交渉の対象である。しかし、売上高や営業利益、当期純利益など企業利益と一定割合で連動する方式の経営成果給要求は、義務的交渉及び調整・争議行為の対象とは見なされないと判断した。
企業利益には株主や債権者、国家など第三者の権益が絡んでおり、研究開発(R&D)や設備投資、配当などさまざまな経営判断の資源として活用されるためである。企業利益の一定割合を成果給の資源として先に配分することを要求すると、企業の営業自由を本質的に制約する可能性があるとののが労働部の判断である。
ただし、企業利益と連動した成果給も労使が自主的に協議することは可能である。企業利益と直接連動せず、年俸・基本給の一定割合や定額を成果給として要求したり、支給基準・時期・対象などを定めることも交渉できる。
事業経営上の決定に関する基準も具体化した。工場の新設・海外投資・生産拠点の移転や事業売却・買収、AI・自動化設備の導入などの決定自体は義務的交渉の対象ではない。
代わりに、経営上の決定に伴う労働条件の変化が単なる可能性を超えて「客観的に予想されるか」を基準に交渉対象の有無を判断する。整理解雇や構造調整に伴う配置転換など具体的な計画が策定中であるか、決定された事実が社内通知や労使協議会の資料などを通じて確認されれば、関連する労働条件は交渉対象となる。
例えば、企業のAI導入自体に対する反対は義務的交渉の対象ではないが、AI導入に伴う人員削減や職務・勤務形態の変更計画が具体化すれば、配置転換や雇用安定策、勤務時間調整、安全衛生対策などを交渉することができる。工場の移転や事業売却も、決定自体ではなく、これに伴う配置転換や雇用継承、雇用安定策などが交渉対象となる。
労働組合が事業経営上の決定自体や企業利益の一定割合を成果給として支給するよう要求を貫徹しようとする場合、労働委員会は調整段階で要求案の変更を勧告する。労働組合が応じない場合、該当部分は労働組合法上の労働争議に該当しないとの理由で行政指導の対象となる。
争議対象でない事項を主な目的としてストライキに入る場合、最高裁の判例に従って争議行為の正当性が判断される。使用者が経営上の決定自体や企業利益連動の成果給要求に対する交渉を拒否しても、不当労働行為とは見なされないとのが政府の立場である。
金英勲雇用労働部長は「労使間の自主的な交渉は最大限尊重し保障しつつ、指針の内容と基準に従って一貫して法律を解釈・運用し、指針が現場で実質的な規範として機能するようにする」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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