2026. 09. 04 (金)

最高裁判所「映画館は視覚・聴覚障害者に字幕と音声解説を提供せよ」…訴訟から10年

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]
映画館が視覚・聴覚障害者に対して音声解説や字幕、受信機器を提供しないことは、法律で禁止された差別であるとの最高裁判所の判決が下された。訴訟提起から10年6ヶ月が経過した。

最高裁判所第1部(主審:千大燁裁判官)は、3日、視覚・聴覚障害者4名がCJ CGV、ロッテカルチャーワークス、メガボックス中央などの3つの映画館を相手に提起した差別救済請求訴訟の上告審において、原告敗訴部分を破棄し、事件をソウル高等法院に差し戻した。

原告たちは2016年2月、「障害者も映画観賞権を保障されるべきである」とし、映画館側に音声解説や字幕、受信機器の提供を求める訴訟を提起した。

1審裁判所は2017年12月、音声解説や字幕ファイルの提供だけでなく、補助機器や便利施設もすべて提供するよう原告勝訴の判決を下した。一方、2審は2021年11月、300席以上の上映館を対象に、全上映回数の3%の範囲でのみ『バリアフリー映画』を上映するようにするなど、救済範囲を縮小し、原告一部勝訴の判決を下した。

最高裁判所は、映画館が音声解説・字幕及び受信機器を提供しなかったことを差別と見なした2審の判断は正当であるとした。映画観賞は障害者の自己発展と社会統合にとって重要な権利であることを明示した。

ただし、2審が上映館の規模と上映回数という2つの基準を重ねて適用し、救済範囲を過度に狭めたことは誤りであると指摘した。最高裁判所は「被告の財政的負担のみを過度に考慮したものであり、裁判所が救済措置の範囲を定める際に持つ裁量の限界を超えている」とし、「障害者と非障害者が共に映画を楽しむことができる合理的な基準を再審理すべきである」と判示した。

一方、この日、最高裁判所は聴覚・言語障害者である原告たちのために手話通訳を支援した。特に、最高裁判所の裁判史上初めて、判決の核心内容を簡潔な文章と視覚資料で説明した『イージーリード(Easy-Read)判決書』を併せて提供し、意義を加えた。最高裁判所は、最終審で判決書自体をイージーリード方式で作成して提供したことは、世界的にも稀な事例であると説明した。




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