
公正取引委員会は、消費者生活協同組合法施行令・施行規則および消費者生活協同組合標準定款例の改正案を策定し、立法・行政予告を行うと3日に発表した。
今回の改正は、5月に公布された改正生協法に基づき、生協業務の主務省が公正取引委員会から中小ベンチャー企業庁に変更されることに伴う後続措置である。改正法施行に必要な事項を反映し、関連規定を整備することが主な目的である。
まず、生協に関する各種申請・届出の提出・処理機関が公正取引委員会から中小ベンチャー企業庁に変更される。
現在、公正取引委員会が処理することになっている生協連合会および全国連合会の設立認可、定款変更認可、事業承認などの業務は、今後中小ベンチャー企業庁に提出して処理するように関連規定を整備する。
総理令で定めることとされている事項も中小ベンチャー企業庁令に変更される。現行法令では、各種申請・届出様式や経営公開対象となる重要事項などを総理令で定めることとされているが、改正法に合わせて中小ベンチャー企業庁令で定めるように変更される。
法令上の権利・義務主体や各種様式も整備される。法定業務の遂行過程で、住民登録番号や外国人登録番号などの固有識別情報を処理できる権限を中小ベンチャー企業庁長官に付与する。各種申請・届出様式に記載された提出先と処理機関も中小ベンチャー企業庁に変更される。
公正取引委員会は、今回の下位法令改正を通じて改正生協法を滞りなく施行する計画である。
公正取引委員会の関係者は、「消費者生活協同組合が中小ベンチャー企業庁の体系的な管理と支援を通じて社会的価値の実現と共同体の持続可能な発展を追求する社会的経済の主体として一段と成長する契機が整うことを期待している」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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