新市長は、3日に「ウィルドン公園オートキャンプ場の用途地域変更の推進について、一部のメディアが提起した『違法の事後合法化』という主張は事実と異なる」と反論した。
新市長は、市民の安全を最優先に法と原則に従って行政手続きを進め、公共施設の管理・運営体制を明確にする意向を示した。
新市長によれば、ウィルドン公園オートキャンプ場は、長期間の違法耕作により損なわれた都市計画施設である近隣公園の用地を市民のための公益的空間として活用するために整備された。
都市管理計画の決定および変更、実施計画の認可など、関連する行政手続きを経て、公園緑地法に基づく公園施設として設置された。
新市長は「論争となっている『キャンプ場1万㎡基準』についても、公園内のキャンプ場に観光振興法上の面積基準を同様に適用できるかどうかは、関係法令に対する総合的な解釈が必要な問題である」と説明した。
そのため、新市長は7月21日に、埼玉県を通じて文化体育観光部に公園施設の観光振興法上のキャンプ場業登録義務の有無や、保全緑地地域のキャンプ場面積基準の適用の有無、都市計画施設特例と観光振興法上の基準の関係について公式に問い合わせた。
現在、関係省庁の有権解釈を待っており、その結果に応じて必要な後続手続きを進める計画である。
また、新市長は「特別捜査官の捜査を受けて用途地域変更を推進する」という報道も事実と異なると説明した。
現在進行中の保全緑地地域から自然緑地地域への変更は、確定した処分ではなく、市議会の意見聴取や都市計画委員会の審議などのための事前行政手続きである。
新市長は「用途地域変更を推進する目的も市民の安全と公共施設管理の強化である」と再度強調した。
キャンプ場業登録を通じて、物件賠償保険の保障範囲を拡大し、万が一の事故に備え、より体系的な運営管理基盤を整えるという。
新市長は「ウィルドン公園オートキャンプ場の問題を事後合法化と見るのではなく、市民の安全と公共施設の責任ある運営のための制度整備の観点から見るべきである」と述べた。
その上で、「関係省庁の有権解釈を基に法と原則に従って必要な手続きを進める」と付け加えた。
一方、新市長は今後も公園施設を市民が安全に利用できるよう管理しつつ、公園の活用度を高め、地域経済の活性化にも寄与するための制度的基盤を整備していく方針である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
