2026. 08. 18 (火)

特別延長労働の適用で週52時間制維持は可能か…産業界は「机上の空論」と批判

  • 労働者の個別同意、政府の承認など手続きの負担が大きい

  • 申請対象業種も限られ現実は「隠れ残業」

金英勲雇用労働部長官が12日国会気候エネルギー環境労働委員会全体会議で考え込んでいる
金英勲雇用労働部長官が12日国会気候エネルギー環境労働委員会全体会議で考え込んでいる。 [写真=聯合ニュース]
ホンナム地域の半導体メガ特区特別法における「週52時間制」の例外適用を巡り、産業通商部と雇用労働部の意見が依然として平行線をたどっている。労働部は特別延長労働制度が既に存在すると強調するが、産業界では「机上の空論」と批判している。

17日、関係省庁によると、週52時間制の特例を巡り産業通商部と雇用労働部の立場は依然として一致していない。先日12日、金正官産業部長官は「一生懸命働いて成果を上げようとする人々の意欲と意志を制度が挫いてはいけない」と強調した一方、金英勲労働部長官は「慎重にアプローチすべきだ」と述べた。

特に金英勲長官は最近の記者団との懇談会で「実際には『ホワイトカラーエグゼンプション』(高所得専門職の労働時間規制緩和)に基づく特別延長労働の申請は4件程度しかない」と述べた。既存の制度も利用せずに別途週52時間制の緩和規定を設ける必要があるのかという論理である。

特別延長労働は、使用者に特別な事情が発生した場合、労働者の同意と労働部長官の承認を得て週52時間を超えて働くことができる制度である。労働部は特別延長労働制度を活用すれば、実質的に週52時間制の例外効果をもたらすことができると主張している。

しかし、産業界ではこれに対し現場の状況を知らない「机上の空論」との批判が上がっている。週52時間という規制が厳然と存在する中で、労働者の自発的な延長労働を期待するのは難しく、企業側も労働者の個別同意と政府の承認をすべて受けなければならない手続き的負担から制度の活用を避けているとの指摘がある。

実際、承認要件が災害、国家非常事態、突然の設備故障、業務量の急増などで非常に厳しく、事後検証も必要なため、企業側にとっては負担が大きい。これにより現場では週52時間を超える労働が必要であっても、複雑な手続きのために申請すらしないケースが頻繁に報告されている。

特に大企業よりも行政人員が不足している中小ファブレス(半導体設計専門企業)や半導体素材・部品・装置業者は、複雑な書類作業のために申請を早々に諦めることが多いと伝えられている。また、ロボットなど最近注目されている新産業は、特別延長労働の申請対象業種にも入れない状況である。

結局、合法的に働く方法が閉ざされているため、現場ではむしろ法律を破る「隠れ残業」が増えているとの報告がある。開発の締切を守るためにコンピュータを切って働いたり、退勤後に自宅で残務を処理するケースが見受けられる。このため、一部では労働者が働いた分の報酬を受け取れず、無防備に過労にさらされる副作用が生じる可能性があるとの懸念も出ている。



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