2026. 08. 18 (火)

裁判所「離婚前の別居で実質的な婚姻期間が5年未満…分割年金を受け取れず」

  • 年金額変更拒否処分取消訴訟で原告敗訴判決

  • 婚姻期間83ヶ月認定後3ヶ月除外して再算定

  • 裁判所「同居・交流のない期間は配偶者の受給権なし」

1月9日、ソウルの国民年金公団ソウル北部地域本部の総合相談室を訪れた市民が職員と相談している。
1月9日、ソウルの国民年金公団ソウル北部地域本部の総合相談室を訪れた市民が職員と相談している。 [写真=聯合ニュース]

離婚前に別居し、実質的な婚姻期間が5年未満の場合、分割年金を受け取れないとの判決が下された。

17日、法曹界によると、ソウル行政法院行政3部(ホ・ソンホ部長判事)はA氏が国民年金公団を相手に「年金額変更拒否処分を取り消せ」と訴えた訴訟で、最近原告勝訴の判決を下した。

A氏は1992年にB氏と婚姻し、2000年に協議離婚した。A氏は1989年から2015年の間に国民年金に加入し、2018年から老齢年金を受け取っていた。

B氏は2024年に公団に対し、A氏の老齢年金に関する分割年金の支給を請求した。公団は彼らの婚姻期間を83ヶ月とし、年金分割比率を50%と定め、A氏に分割年金の支給を命じた。

しかし、A氏はこれに不服を申し立て、国民年金審査委員会に審査を請求した。委員会は、既に認定された婚姻期間の中で約3ヶ月は実質的な婚姻関係がない期間と判断し、分割年金の算定基準から除外した。

A氏はこれも事実に合わないと考え、行政訴訟を提起した。

国民年金法によれば、婚姻期間が5年以上で離婚し、前配偶者が老齢年金受給権者であれば、60歳から前配偶者の退職年金に対する分割年金を受け取ることができる。この際、別居や家出などで実質的な婚姻関係がなかった期間は婚姻期間から除外されると規定されている。

A氏は婚姻した年の1992年からB氏と共に生活していたが、1995年にB氏が家出して別居を始めたため、婚姻期間が5年に満たないと主張していた。

裁判所はB氏に分割年金受給権者の資格がないとし、A氏の主張を認めた。

「住民登録の記録と双方の主張を総合すると、彼らは1995年頃から別居を始め、少なくとも1996年3月以降は同居しておらず、婚姻関係を維持するに足る交流もなかった」とし、「1996年3月以降、協議離婚した2000年2月まで実質的な婚姻関係は存在しなかった」と説明した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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