2026. 08. 18 (火)

経営界、N%の業績連動賞与は労働争議の対象ではないと表明

写真=経営者団体
[写真=経営者団体]

経営界は、営業利益連動の成果分配要求が労働組合の労働争議の対象にはならないとの立場を示した。最近、サムスン電子やSKハイニックスが営業利益のN%を成果給として支給した後、主要企業で類似の要求が相次ぎ、産業現場の混乱が拡大していることを受けた経営界の初の判断である。

また、半導体、人工知能(AI)ロボット、自動運転車など国家戦略産業のグローバル競争力を確保するために設立されるメガ特区には、労働時間や雇用規制を緩和する労働柔軟性強化措置を反映させるべきだと主張した。

17日、韓国経営者総協会は『最近の労働問題に関する経営界の提言』を通じてこのような立場を表明した。

経営者団体は、営業利益連動の成果分配要求は労働条件に関する事項や、労働条件に影響を与える事業経営上の決定ではないため、団体交渉の対象にはならないと述べた。実際、アメリカ、日本、ヨーロッパなどの先進国でも、労使が営業利益の一定割合を成果給として固定支給することに合意した例はほとんどないと経営者団体は説明している。

そのため、雇用労働部は施行令や施行規則を通じて、営業利益連動の成果給が団体交渉の対象ではないことを明確にすべきだと強調した。営業利益連動の成果給要求が産業全体に広がる場合、投資や研究開発(R&D)の萎縮、労使間の対立の深刻化により、グローバル競争力が損なわれる可能性がある。

経営者団体は、政府のホルナム地域半導体メガプロジェクト推進に関連して、半導体工場の設立を団体交渉の議題にしようとする労働界の試みは団体交渉の対象にはならないと述べた。

実際、最高裁判所は企業の構造調整実施など、経営主体の経営上の決断は原則として団体交渉の対象ではないと判決している。雇用労働部も、労働条件に影響を与える事業上の決定は団体交渉の対象とは見なされにくいと解釈している。

経営者団体の関係者は、「雇用労働部の解釈指針にもかかわらず、法的拘束力がないために産業現場の対立が続いている」とし、「施行令や施行規則を通じて高度な経営上の決定は団体交渉の対象ではないという原則を明確にし、最終的には労働組合法における労働争議の定義規定を改正して混乱を防ぐべきだ」と主張した。

メガ特区特別法も、△延長労働管理単位の拡大 △ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入 △柔軟・選択的労働時間制の拡大 △期間従業員の使用期間の拡大 △派遣対象業務の拡大などの労働柔軟性強化措置が反映されるべきだというのが経営界の提言である。

移動根経営者団体常勤副会長は、「AI・半導体の大転換時代の技術覇権競争は、結局、どれだけ迅速かつ柔軟に人材を投入できるかの戦いである」とし、「営業利益の成果分配や工場新設など企業の高度な経営上の決定が労使間の対立の対象となってはならず、メガ特区が国家戦略産業育成の出発点となるためには労働柔軟性が支えられるべきだ」と強調した。



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