
昨年7月初め、政府と与党は「持続可能性開示制度化案」を発表した。2月に意見収集案が発表されて以来、金融機関や投資家、企業、経済団体などの意見を収集し、最終案が発表された。
当初の意見収集案では、導入初年度に連結資産総額30兆ウォン以上のコスピ上場企業を対象に導入し、段階的に拡大する方針が示されたが、連結資産総額10兆ウォン以上に対象範囲が大幅に拡大され、開示方法も当初の証券取引所開示から資本市場法に基づく事業報告書の開示、すなわち法定開示に転換され、より強化された案が発表された。政府と与党は資本市場法改正案を準備し、年内に確定する方針である。
2028年に開示を行う企業は、開示対象が2027年度の会計年度となるため、実質的な準備期間は約6ヶ月しか残っておらず、連結資産総額30~10兆ウォン以上のコスピ上場企業は初回の開示が2029年から2028年に1年早まることとなった。さらに法定開示として直ちに進行されるため、不誠実開示などに対する「資本市場法」に基づく行政制裁、損害賠償、刑事処罰が包括的に適用されることとなった。3年間の免責規定を設ける予定であるが、開示対象となる企業の負担は大きく増加した。特に、いわゆる「グリーンウォッシング」、すなわち環境に配慮した偽装行為に対しては強力な措置を講じる予定であり、企業の経営リスクが大きく拡大する見込みである。
特に、初案より強化された最終案により、早期に持続可能性開示を準備する企業は切迫した状況にある。また、3年間の免責規定と第三者認証の義務化、スコープ3の猶予があるとはいえ、現在の企業の準備状況や自主的に実施中の持続可能性開示の状況を考慮すると、直ちに開示対象に含まれる企業はもちろん、今後開示対象に含まれる予定の企業にとっても経営上の大きな負担となると判断される。
したがって、政府は「資本市場法」改正過程で企業の状況を十分に考慮する必要があり、実質的な実施を促すための制度やシステムの構築を通じて企業を支援し、企業のグローバル競争力向上と健全な資本市場の定着に寄与する契機を作る必要がある。
持続可能性開示は単に持続可能性に関する情報の提供にとどまらない。持続可能性開示が義務化されることにより、企業はESG(環境・社会・ガバナンス)のグローバルスタンダードに合致する責任と役割が本格的に強化された。気候変動への対応など環境に対する責任と貢献、人権、サプライチェーンなど企業の社会的役割と責任、そして未来志向のガバナンス体制の構築など、企業の責任と役割を強調する環境変化に伴う必須の経営パラダイムであり、実質的な実施を求める企業環境が本格的に形成されていることを示している。
特に企業が直面する気候、社会、ガバナンス上のリスクと機会を特定し、これを経営戦略、投資計画、リスク管理および財務報告に反映させる体系的な活動が求められており、企業は経営全般の大規模な改善、さらには革新を求められている。この観点から、グローバル基準が要求する環境、社会、ガバナンス管理体制を確保するために、企業の既存の慣行を大幅に変革する必要があり、実績中心の管理体制から現在と未来の機会とリスク要因に関するデータの収集と管理、検証体制の構築が求められるため、ESG関連管理体制の革新的な改善が必要である。
開示義務化対象でない企業も同様である。国内外の開示義務化の実施に伴い、金融機関や機関投資家など企業の利害関係者からのグローバルスタンダードに合致するESG経営の要求が高まり、ESG推進能力がグローバル競争力向上の核心要因として浮上することが予想されるため、開示義務化対象でない企業も企業の規模や主に営む事業の特性を考慮し、ESG経営を通じて経営環境の変化に積極的に対応し、対外競争力を確保していく必要がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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