16日、聯合ニュースによると、最会長側は当初、先月24日に出された破棄判決を受け入れる案も検討していた。しかし、再上告の期限である14日までの約3週間の間に、現金9440億円を準備するのに苦労したとされている。
最会長側は保有するSK株式の一部を売却する案も検討した。しかし、一度に多くの株式を売却すると株価やグループの支配構造に影響を与える可能性があるため、ノ館長側に現金と株式を併せて支払う案を提案した。
株価が下落した場合には最会長側が損失分を補填するが、株価が上昇した場合にはその上昇分を要求しないという条件も提示したとされる。しかし、ノ館長側は判決通り9440億円全額を現金で支払うべきだという立場を維持している。
遅延利息の負担も再上告の決定に影響を与えたとの分析がある。判決が確定した後、財産分割金を支払わなければ、翌日から年5%の利息が発生する。9440億円を基準にすると、1日あたり約1億3000万円となる。
最会長側は再上告の期限を約1分残していた14日に上告状を提出した。これにより、判決の確定が先延ばしになり、すぐに遅延利息を支払う必要がある状況を回避できた。
破棄判決の裁判所は、最会長がノ館長に現金9440億円を支払うことを命じ、財産分割比率をノ館長33.3%、最会長66.6%と定めた。
再上告審では、SK株式の価値をどの時点で計算するか、財産分割比率をどのように定めるかが再び争点となる見込みである。
破棄判決は、SK株式の価格を2024年4月16日、控訴審の裁判が事実上終了した時点を基準に計算しつつ、その後の株価上昇はノ館長の財産形成への寄与度を判断する際に反映させた。
最会長側は、株式価格は過去の時点を基準に計算し、その後の株価上昇を分割比率に反映させるのは矛盾していると主張することが予想される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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