2026. 08. 14 (金)

米国のドローン関税に関する産業部の協議

連日続く猛暑で家畜の死が増加している中、先月30日、セジョン市全義面のある養豚農家でドローン専門施工業者が豚舎の屋根に熱遮断剤を吹き付けている。
連日続く猛暑で家畜の死が増加している中、先月30日、セジョン市全義面のある養豚農家でドローン専門施工業者が豚舎の屋根に熱遮断剤を吹き付けている。 [写真=聯合ニュース]
米国政府は、ドローンを含む無人航空機システム(UAS)およびその主要部品に最大100%、韓国産には最大15%の関税を課すことを決定した。このため、政府は詳細な認証基準などについて協議を開始する。
14日、産業通商部によると、米国ホワイトハウスは13日(現地時間)に貿易拡張法232条に基づき、UASに関税を課す内容の布告を発表した。これは、海外供給網への依存度を低下させ、サイバーセキュリティの脆弱性を解消し、米国内のUASおよび部品の生産能力を強化するためである。
布告に従い、来月3日から最大離陸重量が25kgを超えるUASには100%の関税が課される。熱画像装置を搭載したUASやUASドッキングステーション、一部の主要部品にも100%の関税が適用される。
熱画像装置を搭載していない最大離陸重量25kg以下のUASには25%の関税が課される。一部部品に対する25%の関税は来年2月9日から適用される。ただし、米国国防省または連邦通信委員会(FCC)からドローン関連の認証・承認を受けた企業には、来年2月9日から関税が施行される。
韓国、日本、台湾、欧州連合(EU)などで生産された製品には別途優遇条件が適用される。実質的にすべての主要部品と技術が該当国または米国産であることを証明すれば、総関税率が15%を超えないようにする。
具体的にどの部品と技術を原産地判断の対象とするか、企業がどのようにこれを証明するかはまだ確定していない。米国商務省が今後、主要部品・技術要件の充足状況を判断する手続きを整える予定である。
米国内の生産施設投資を促進するための関税免除規定も含まれている。2029年1月20日以前に米国でUAS・部品生産施設の新設や修理、増設に着手する企業は、米国商務省の承認を受けて建設期間中に関税なしで製品と生産設備を輸入できる。
今回の措置により、韓国産UASが競合国製品より低い関税を適用される可能性は確保されたが、今後、主要部品と技術の原産地を企業が直接証明する負担は依然として残る。特に韓国産と分類されても、中国など優遇対象でない国の主要部品や技術を使用した製品は15%の上限を適用されない可能性がある。
これに対し、政府は米国との協議に乗り出す方針である。産業部は「韓国産製品の優遇税率適用に必要な詳細な認証基準と適用範囲など未確定事項を米国側と協議する計画である」とし、「関係省庁とともに国内業界の対米輸出と供給網への影響も点検する予定である」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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