イ院長が就任した当初、金融監督院は金融消費者保護院の分離新設と公共機関指定を巡って内紛を抱えていた。組織改編案が撤回された後、金融監督院は消費者保護機能を内部的に強化することに取り組んだ。今年1月には院長直轄の消費者保護総括部門を設置し、監督・検査と紛争調整機能を連携させ、3月には金融消費者保護諮問委員会を発足させた。諮問委員会はこれまでに3回の会議を開き、32件の案件を議論した。
消費者保護の重心も事後救済から事前予防へと移行している。保険金審査基準を変更する場合、消費者に事前に通知することを義務付け、保険契約代理請求人制度の適用対象も拡大した。大規模な消費者被害に対する事後救済も続いている。ティモン・ウィメプ事件に関連しては、紛争民事件数が1万1696件、132億2000万円規模の返金手続きを進めている。今年上半期の保険紛争民事件数も1万4069件で、昨年下半期より24.8%増加した。
資本市場では、4月に特別司法警察の認知捜査権を確保したことが最大の変化である。従来は金融委員会証券先物委員会などから送致された事件を中心に捜査していたが、今後は特別司法警察が不公正取引の疑いを直接把握し、捜査を開始できるようになった。金融監督院は行政調査中だった重大事件2件を強制捜査に切り替え、先月に押収捜索を実施した。仮想資産の不公正取引についても、最近1年間で20件を調査し、18件を捜査機関に送致した。不法金融広告や新型フィッシングを検知する人工知能(AI)監視システムも構築した。
2年目には、拡大した権限を実際の成果に結びつける課題が残っている。金融持株会社の支配構造改編案は、当初の予想よりも発表が何度も遅れている。金融業界の関心が高い課題であるため、改編案の内容と実際の実施状況が今後の監督成果を測る試金石となる見込みである。
金融監督院は検査・捜査範囲も一層広げている。今月から主要銀行のETF信託販売実態検査に着手する。主要銀行6行の昨年1月から今年5月までのETF販売額は64兆ウォン、手数料収益は5864億ウォンに達する。金融監督院は検査結果を基に手数料体系や銀行の成果評価、販売手続き改善策を議論する計画である。不法営業を繰り返す法人保険代理店(GA)に対しても、いわゆる『終わりの検査』を予告した。
捜査権限の追加拡大も推進する。金融監督院は来年1月の導入を目指し、不法債務金融と不法取立てを直接捜査する民生特捜の導入を準備している。資本市場に続き、民生金融領域まで直接捜査範囲が広がる場合、金融監督院の権限と責任も一層大きくなる見込みである。
組織を巡る不確実性は依然として変数である。早ければ今月発表される第2次公共機関移転計画を前に、金融監督院のセジョン移転の可能性が取り沙汰されている。イ院長は昨年3月に「監督機関が現場を離れることは想像しがたい」と反対の立場を示した。就任当初の金融消費者保護院分離論争を乗り越えた金融監督院が再び組織改編問題に直面する可能性も残されている。
組織分離危機を乗り越えた昨年が金融監督院の機能と権限を拡大する時間であったとすれば、今後の1年は拡大した権限に見合った監督成果を示さなければならない時間となる見込みである。
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