2026. 08. 15 (土)

最終的な財産分与訴訟、9年の闘いに終止符か

  • 破棄差戻審で「崔泰源は盧小暎に9440億ウォン支払うべき」との判決

  • 14日が再上告期限、双方の立場は未発表

  • 15日0時基準で判決確定、9年の法的闘争に終止符

左:崔泰源SKグループ会長、右:盧小暎アートセンター・ナビ館長の写真(写真=聯合ニュース)
左:崔泰源SKグループ会長、右:盧小暎アートセンター・ナビ館長【写真=聯合ニュース】
 
崔泰源SKグループ会長と盧小暎アートセンター・ナビ館長の9年にわたる財産分与訴訟が、14日に最終的に決着するか注目される。双方が再上告を放棄すれば、崔会長は盧館長に9440億ウォンを支払うべきとの破棄差戻審の判決が確定する。一方、いずれかが再上告を行えば、再び最高裁の判断を受けることになる。

法曹界によれば、この日は両者の財産分与訴訟に関する破棄差戻審判決の再上告期間の最終日である。双方が夜11時59分59秒までに再上告状を提出しなければ、15日0時をもって崔会長が盧館長に現金9440億ウォンを支払うべきとの破棄差戻審判決が確定する。

判決が確定すれば、崔会長は確定の翌日から全額を支払うまで年5%の遅延利息を支払う必要がある。これは年間472億ウォン、1日あたり1億3000万ウォンに達する水準である。民法第157条に基づき、遅延利息の発生時点を15日と見るべきとの分析もあるが、判決確定日(15日)の翌日である16日から遅延利息が発生するとののが法曹界の一般的な解釈である。

双方はこの時点まで再上告の有無に関する立場を公に明らかにしていない。ただし、法曹界では破棄差戻審判決が盧館長の判定勝ちと評価されているため、盧館長の再上告の可能性は低いと予測されている。

一方、崔会長側は遅延利息の負担を軽減し、現金を準備する時間を確保するために再上告するとの見方も出ている。しかし、司法リスクの負担を軽減し、経営活動に専念するために破棄差戻審判決を受け入れるとの見通しもある。

破棄差戻審判決が確定すれば、2017年に崔会長が離婚調停を申請して始まった法的闘争が9年の時を経て終止符を打つことになる。
 
崔会長と盧館長は1998年9月に結婚し、3人の子どもをもうけたが、その後破局を迎えた。2015年、崔会長はメディアを通じて不倫の子どもの存在を明らかにし、2017年に離婚調停を申請したが、調停は不成立となり、翌年2月に正式に訴訟に入った。盧館長は2019年に離婚に応じる意向を示し、反訴を提起した。

これまでの1審では、崔会長が盧館長に慰謝料1億ウォンと財産分与として現金665億ウォンを支払うよう判決された。崔会長が保有するSK株は分与対象ではなく特有財産と判断された。

2審では、SKグループの成長に対し、盧館長の貢献を認め、1審よりも高い慰謝料20億ウォンと財産分与額1兆3808億ウォンとされた。

しかし、昨年10月、最高裁は慰謝料20億ウォンを確定しつつも、「盧前大統領の300億ウォンの不正資金は違法な資金であり、盧館長の貢献とは見なせない」と判断し、ソウル高裁に差し戻した。

先月24日、破棄差戻審の裁判所は「崔会長が保有する株式は婚姻期間中に取得した財産であり、崔会長と盧館長の双方がその形成や価値の維持・増加に寄与した部分が認められる」とし、SK株を分与対象財産と判断した。そして、崔会長が盧館長に9440億ウォンを支払うべきと見なした。

分与対象株式の評価額を算定する基準時点は、離婚訴訟の事実審の弁論終結日である2024年4月16日と定めた。破棄差戻審の弁論終結日である6月26日を基準に算定すべきとの盧館長の主張は退けられたが、2つの時点の間に株価が大幅に上昇した事情が財産分与比率の算定に反映されている。




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