第2次総合特別検察チーム(權昌永特別検察)は、12・3非常戒厳を正当化しようとした疑いで尹錫悦前大統領と申元植前国家安全室長を裁判にかけた。申元植前室長には金泰孝前安全室1次長と同様の内乱重要任務従事の疑いが適用されたが、関与度が低いと判断され不拘束起訴された。
特検は12日、尹前大統領を職権乱用権利行使妨害の疑いで、申前室長を内乱重要任務従事・職権乱用の疑いでそれぞれ不拘束起訴した。
尹前大統領は非常戒厳宣言直後の2024年12月3日から翌日まで、アメリカ、イギリス、日本、欧州連合(EU)など主要友好国に戒厳を正当化するメッセージを伝えるよう指示した疑いがある。特検は尹前大統領の指示が申前室長や金前次長を経て大統領室と外務省に伝達されたと見ている。
特検は申前室長が尹前大統領、金前次長と共謀し、一部の国に戒厳正当化メッセージを伝達する行為を単なる職権乱用を超え、内乱への関与行為と判断した。内乱の正当性と対外的支持を確保するための重要な任務を遂行したとの見解である。
ただし、身柄の取り扱いには差異があった。特検は同事件の共犯である金前次長を先月29日、内乱重要任務従事・職権乱用の疑いで拘束起訴した。申前室長にも同じ疑いが適用されたが、金前次長よりも関与度が相対的に軽いと判断され不拘束起訴された。同一の犯罪構造に関与していると見なされながらも、具体的な役割と責任には差があると考えられた。
尹前大統領には内乱重要任務従事の疑いは別途適用されなかった。尹前大統領が非常戒厳に関連してすでに内乱首謀者の疑いで裁判を受けている点を考慮し、今回は職権乱用の疑いのみが適用された。
今回の起訴は非常戒厳解除後に行われた戒厳正当化行為も内乱の延長線上にあると判断された点で注目される。特検は内乱終了時点を2024年12月4日の戒厳解除ではなく、同月14日の尹前大統領弾劾訴追案可決時点と見なしている。これにより、非常戒厳宣言以降に海外に正当性を伝えようとした行為も内乱重要任務従事の疑いの適用対象に含まれる。
これは非常戒厳解除時点を内乱終了時点と見なすべきだという内乱特別検察チーム(趙恩石特別検察)の判断と異なる。今後の裁判では、申前室長の具体的な関与度とともに、戒厳解除後の正当化行為まで内乱行為として評価できるかが主要な法理争点として扱われる見込みである。
総合特検は尹前大統領と申前室長の事件を、すでに裁判にかけられている金前次長の事件と合併審理するよう裁判所に申請した。三人の戒厳正当化メッセージ伝達過程と共謀関係を一つの裁判で証明しようとする意図がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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