
公正取引委員会によると、最近のヨガ・ピラティス関連の消費者被害相談は2021年の818件から2024年には1211件に増加した。特に、長期前払い後の返金拒否や、突然の休業・廃業による「食い逃げ」被害が絶えなかった。
これを受け、公正取引委員会は実態調査を経て標準約款を整備した。今回制定された標準約款の核心は、明確な返金基準の確立と休業・廃業前の事前通知を通じた「食い逃げ」被害の防止である。
まず、契約解除・解約時の返金額算定基準を「割引前の金額」ではなく「実際の支払額」と明記することとした。違約金基準も利用料の10%と明確にした。また、授業回数基準と利用期間基準で申請書を二元化し、契約締結時に消費者が返金算定方法を十分に理解できるようにした。
さらに、事業者が休業や廃業を行う場合、予定日の14日前までに会員に事前通知する義務を新設した。保証保険の加入状況や保障内容も契約前に事前に通知することとし、今後消費者は購入決定の参考にできる。
この他にも約款には、申込撤回権の保障、適正な予約運営を通じた授業利用機会の保障、物品未回収時の事業者による通知後の処分などが含まれている。
公正取引委員会は、約款の制定により契約過程が透明化され、消費者被害が減少することを期待している。
公正取引委員会の関係者は「今回整備された標準約款をウェブサイトに掲載するとともに、事業者団体や消費者団体に提供するなど、標準約款が広く活用されるようにする」と述べ、「現場で混乱なく迅速に導入されるよう、業界などを対象に教育も積極的に実施する計画である」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
