![政治ブローカー名泰均氏から世論調査を無償で受けた容疑で起訴された尹錫悦前大統領が、先月13日、瑞草区のソウル中央地裁で行われた1審判決公判で判決内容を聞いている。 [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/07/20/20260720105419426369.jpg)
12月3日の非常戒厳宣言に関連して、高位公職者犯罪捜査処の逮捕令状執行を妨害した容疑などで懲役7年が確定した尹錫悦前大統領が再審請求を行わないことを決定した。尹前大統領は再審請求が現行の司法制度と自身の憲法観に合わないとの意見を示した。
尹前大統領の法律代理人団は20日、声明を発表し、「最近の尹錫悦前大統領の上告審判決は、公捜処の捜査権の範囲、大統領の不訴追特権と在任中の強制捜査の限界、軍事上の秘密場所に対する押収・捜索の適法性、国務委員の審議権と職権乱用罪の成立範囲など、憲政秩序と刑事司法制度の重大な争点を含んでいた」と述べ、「それにもかかわらず、最高裁はこれを全員合議体に付託せず、従来の最高裁判例の立場と矛盾する判断を下した」と指摘した。
さらに、「最高裁は核心的な法律問題に関する法理判断自体を放棄し、大部分を事実認定と自由心証の領域に戻し、上告を棄却した」とし、「最高裁として憲法と法律の解釈基準を示し、判例の統一性と法的安定性を確保すべき責務を果たせなかった点で、今回の判決が残した法理的・憲法的疑問は決して軽視できない」と述べた。
その上で、「法律代理人団はこのような問題意識に基づき、再審請求を含む様々な憲法裁判手続きを検討した」とし、「特に今回の判決が国民の公正な裁判を受ける権利と法治主義の原則に与える影響を考慮すると、憲法的判断を再度求めるべきだとの意見も内部でかなり提起された」と付け加えた。
代理人団は、「しかし尹前大統領は今回の最高裁判決に納得できない点が少なくないと共感しつつも、『法廷の確定判決を憲法訴願の対象とするいわゆる『再審請求』は現行の韓国憲法が予定する司法権体系と調和を図ることが難しく、自身の一貫した憲法観にも合致しない』との意向を明確にした」と説明した。
続けて、「法律代理人団もまた、憲法秩序はその実体的価値のみならず、それを実現する権限の配分と手続き的限界まで共に尊重されるべきであるとの点で、尹前大統領の憲法的判断に同意する」とし、「今回の決定は個別事件の有利不利を超え、現行憲法が定める司法権の構造と機関間の権限配分を尊重することが法治主義を守る道であるという原則的判断に基づくものであり、法律代理人団は再審請求を行わないことを最終決定した」と付け加えた。
尹前大統領は2024年12月3日に非常戒厳を宣言した後、翌年1月にソウル龍山区の漢南洞で大統領警護処の職員を動員し、公捜処の逮捕令状執行を妨害するなど、特別公務執行妨害・職権乱用権利行使妨害の容疑で昨年7月に逮捕起訴された。
最高裁第3部(主審イ・スクヨン大法官)は先月7日、尹前大統領に懲役7年を言い渡した原審を確定した。これは非常戒厳が宣言されてから583日後に尹前大統領に関して出た初の最高裁の判断である。
代理人団は最高裁判決直後、「憲法の根幹である法治主義と令状主義の観点から、最高裁である最高法廷がこのような重大事件を十分な審理なしに終結したことに深い遺憾を表明する」と反発した。また、「憲法が保障する基本権保護のために、再審請求などの憲法裁判手続きを通じて今回の判決の違憲性を争う予定である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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