19日、朝鮮日報によると、尹前大統領と弁護団は特別公務執行妨害および職権乱用の容疑に関する最高裁の判断を受け入れ、別途再審請求手続きを行わない方針を定めた。
最高裁第3部は9日、尹前大統領に懲役7年を言い渡した控訴審判決を確定させた。判決直後、尹前大統領側は「控訴審の法理的誤りを最高裁が十分に審理せず、正さなかった」とし、憲法裁に再審請求を行う可能性を検討すると述べた。尹前大統領も当初は再審請求が必要だとの立場だったとされる。
しかし、弁護団内部での検討を経て再審請求を行わないとの結論に至った。尹前大統領も再審請求を行わない方が良いとの意向を弁護団に伝えたとされる。
法曹界では事件の性質と現行の再審請求制度を考慮した場合、憲法裁が最高裁の確定判決を覆す可能性は高くないと判断されたと分析されている。再審請求を強行する場合、司法の最終判断に対して最後まで不服を示す姿勢に映る可能性も考慮されたと見られる。
今回の事件は2024年12月3日の非常事態宣言に関連して尹前大統領に提起された刑事事件の中で、初めて最高裁の判断が確定した事例である。
尹前大統領は非常事態宣言直前に一部の国務委員のみを会議に招集し、他の国務委員の審議権行使を妨害し、昨年1月には大統領警護処を動員して高位公職者犯罪捜査処の逮捕・捜索令状の執行を組織的に妨害した容疑で起訴された。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
