2026. 07. 21 (火)

地方投資補助金の要件を緩和…新設子会社・合弁会社も補助金支援

写真=アジュ経済DB
[写真=アジュ経済DB]
政府は企業の地方投資を活性化するため、これまでの厳しい支援要件を大幅に緩和する。新設子会社や合弁会社にも補助金支援が可能となり、国産設備導入時の優遇措置も強化される。

産業通商資源部は企業の地方投資促進のため、「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国家の財政資金支援基準」を改正し、20日から施行すると19日に発表した。地方投資促進補助金は、首都圏の企業が地方に移転するか、地方事業所に投資する際に、投資額の一部を国費と地方費で支援する制度である。

新設子会社や合弁会社も補助金を受けられることが今回の改正案の特徴である。従来は「業歴1年以上」の企業のみが支援対象であり、新設法人の参入が難しかったが、今後は業歴1年未満の企業も支援が可能となった。

また、投資事業所の一部を賃貸する場合も支援対象に含まれる。補助金支援を受ける事業所を賃貸する場合、申請自体が不可能だった規制も改善され、賃貸予定面積を除いた範囲内では補助金申請が許可される。

企業経営に過度な負担をかけていた面積と雇用維持義務も改善される。従来は補助金を受けた企業の全国すべての事業所に面積と雇用維持義務が一括適用されていたが、今後は新規投資事業と「同一業種」の既存事業所のみを維持すればよい。

国内設備エコシステム強化のための支援策も整備された。機械設備購入費用の70%以上を国産設備で導入する場合、補助金支援比率を2ポイント優遇し、企業の国産設備使用を促す。また、中古設備購入費用も投資額として認められる。

改正された告示は20日以降の補助金申請から適用される。企業は投資地域の管轄地方自治体を通じて産業部に申請すればよい。

産業部関係者は「今後も企業の地方投資を積極的に支援するとともに、支援企業に対する徹底した管理を通じて実質的な地域経済活性化を導いていく」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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