2026. 07. 21 (火)

皮膚科・整形外科の「パッケージ」、返金不可が廃止される…公正取引委員会、不公正な約款を是正

セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、皮膚科や整形外科でパッケージ施術を事前に支払った後、個人の事情で中途解約した場合、病院が返金を拒否したり過度な違約金を課す慣行が廃止される見込みである。

公正取引委員会は、トックス&フィル、オラクル皮膚科など15の医院の先納診療利用約款を審査した結果、契約解除・解約制限、過度な損害賠償額予定など6つの不公正約款条項を是正したと19日に発表した。先納診療とは、皮膚科や整形外科でパッケージ施術のために診療費を事前に支払うことである。

まず、先納診療契約の解除制限条項が廃止される。これまで一部の皮膚科や整形外科は契約日から一定期間が経過すると返金不可という条項を維持していた。公正取引委員会はこれを顧客の解除・解約権の制限と見なし、単なる気が変わった場合でも施術回数に応じて精算し、消費者紛争解決基準(違約金10%)に従って残額を返金するよう是正した。

過度な損害賠償額予定条項も変更される。公正取引委員会は契約中途解約時に支払額の20〜30%を違約金として課していた過度な損害賠償条項を削除し、消費者紛争解決基準である10%水準に調整するよう指導した。

医療従事者変更に関する消費者保護措置も強化された。これまで指定した医師が退職すると返金が不可能な場合が多かったが、今後は代替医療従事者の割り当てに同意しない場合、契約解除および返金を要求できるようになる。

また、施術前後の写真撮影を拒否する理由で民事・刑事上の法的対応を禁止したり、事業者の故意・過失に関係なくすべての損害賠償責任を免除する不公正約款も削除された。これにより、消費者は医療従事者の過失による副作用などが発生した場合、正当な権利救済手続きを踏むことができる。

さらに、「本人以外譲渡不可」という原則を掲げて譲渡を一切禁止していた慣行も改善され、消費者は先納診療権を他人に自由に譲渡できるようになった。

公正取引委員会の関係者は「情報の非対称性が高い医療分野の先納診療利用約款を点検することで、消費者の権益を保護し、医療分野における公正で透明な取引秩序の確立に重要な契機となる」と述べ、「今後、関連分野の標準約款の制定も検討する計画である」と明らかにした。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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