2026. 07. 21 (火)

仮想資産保護法施行2年…『競走馬・囲い込み』など30件摘発

  • 事件当たり平均不当利益14億

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。2026年2月20日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。2026年2月20日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
金融当局は、仮想資産利用者保護法施行以来2年間で、仮想資産の不公正取引に関する調査を行い、40件以上を調査し、そのうち30件を捜査機関に告発・通知したことが明らかになった。

金融委員会と金融監督院は19日、『仮想資産利用者保護に関する法律』施行2周年を迎え、仮想資産市場の不公正取引調査の成果と今後の計画を発表した。

金融当局は、昨年7月の法律施行に合わせて不公正取引調査専任組織を新設し、取引所の異常取引を常時監視する体制を構築した。さらに、デジタルフォレンジックの導入や過料制度の運用を通じて調査能力を強化してきた。

その結果、合計40件の不公正取引事件の調査を完了し、その中で30件を捜査機関に告発または通知した。

摘発された事件の大半は、相場操縦であった。特定の時間に価格上昇率を人為的に高めて投資者を引き寄せるいわゆる『競走馬』や、特定の取引所の入出金制限状況を利用する『囲い込み』などの超短期相場操縦に加え、APIキーを利用した相場操縦、発行団体と連携したり海外取引所を活用した『大口クジラ』の相場操縦も摘発された。

不正取引の事例も確認された。仮想資産発行関係者がSNSを通じて虚偽情報を流布し投資者を誘引したり、取引所内の異なるマーケット間の価格差を悪用した事例などが代表的である。

調査の結果、事件当たりの平均不当利益は約14億ウォンと集計された。不当利益の規模別では、5億ウォン以上50億ウォン未満の事件が8件、50億ウォン以上の事件も1件あった。容疑者は合計25名であり、超短期相場操縦の特性上、事件当たり平均8銘柄が関与していた。

金融当局は、現在までに不正取引1件と相場操縦1件の合計2件に対して、不当利益の125〜165%に相当する過料を課した。

金融当局は「仮想資産産業に対する信頼回復と持続可能な発展のためには、取引秩序を損なう不公正取引を市場から排除することが重要である」とし、「すべての違法行為を徹底的に調査し、厳正に対処して、利用者が信頼できる公正で透明な市場を作っていく」と述べた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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