2026. 06. 17 (水)

[独占] "妊娠?…うつ伏せ"…'非道'に関する女性軍人の流産問題、陸軍が調査着手

  • 母性保護時間の申請に対し「権力を誇示してもいいのか」との威圧

  • 早出・暴言・不当指示…'職場内いじめ'の疑惑が提起

  • 軍は「加害者と被害者を分離し、規定に基づき厳正に対処する」

[編集者注] 私たちは一歩前進します。アジア経済探査報道チーム『発品』は、20〜30代の記者が現場に入り、人々に会い、声を記録することから始まります。経済・産業・政治・社会・不動産・文化を問わず、生活に密着したすべての現場を追跡します。問題は常にそこにありましたが、十分に明らかにされず、最後まで伝えられませんでした。『発品』は見えなかったものを明らかにし、聞こえなかった声を最後まで伝えるために、もう一度確認し、執拗に問いかけます。読者が届かない場所まで代わりに歩いて行きます。
 
写真ジェミナイ
陸軍首都軍団司令部で職場内いじめの疑惑が提起され、陸軍が調査に着手したとのこと。[写真=ジェミナイ(Gemini)]

最近、陸軍53師団で兵士4名が相次いで亡くなる事件が発生し、軍務環境の改善が求められる中、首都軍団で妊娠中の女性軍人に規則を違反した早出を強要し、暴言・罵声などの職場内いじめがあったとの疑惑が提起された。被害を受けた女性軍人は繰り返しの出血の末、最終的に流産を経験した。該当部隊は遅れて関連事実を把握し、調査に着手した。
 
15日、アジア経済探査報道チームの取材を総合すると、陸軍首都軍団司令部は最近A中領に対する調査を進めている。調査の理由は部下の将校に対する暴言・罵声を含む『職場内いじめ』であるとされている。
 
A中領は部門長という地位を利用し、部下の将校に対して不当な指示と暴言を繰り返していたとの疑惑を受けている。特に昇進を控えたB少領とC大尉に対して不当な扱いが集中していたと伝えられている。A中領は「ペンを一度振ってみるか」と発言し、部門長の権限が昇進に影響を与える可能性があることを圧迫手段として利用した。
 
陸軍の勤務規則によれば、出勤時間は午前8時30分である。しかし、該当部門では規則より1時間早い早出が実施されていたにもかかわらず、A中領は妊娠初期のC大尉に対し「遅い」として「クソ」、「お前が我が課に必要だと思っているのか。私はお前が役に立つかどうかわからない」といった暴言を吐いたとされている。
 
C大尉が妊娠確認書を提出し妊娠の事実を報告した際も状況は変わらなかった。A中領はC大尉に「当直を外してほしいということか」と言い、酒を買ってくるよう要求した。また、部門のメンバーにも「C大尉が祝杯を買うことになる」と言い、「酒を飲もう」と発言するなど、妊娠の事実を不適切に茶化した問題も指摘されている。
 
その後、C大尉が関連規則に従い翌日『母性保護時間』の使用を申請すると、A中領はC大尉の顔に向かって拳を握り「お前に私の権力を誇示してもいいのか」、「うつ伏せになれ」といった発言をしたとされている。C大尉は高圧的な雰囲気の中で「申し訳ありません」と言った後、席を離れざるを得なかった。
 
C大尉はその後約5週間、早出して地下から地上まで6階の建物の階段を上り下りしながら文書を受け取る業務を担当した。該当業務はC大尉の本来の担当業務ではなかったにもかかわらず、A中領が早出を指示するために特別に任せたことが確認された。妊娠中のC大尉にとって業務上の必要性が明確でなく、不必要な身体的負担を与える形の指示であったことから、実質的に圧迫やいじめを目的としたものではないかとの指摘がなされている。
 
A中領は先月、訓練期間中に妊婦であるC大尉に装備の着用を強要したとも伝えられている。これに対し部門の一部メンバーがA中領に「妊婦の場合、重い装備を着用しなくてもよいと聞いている」と止めたが、A中領はC大尉に「お腹も出ていないのに。私が必ず(装備を)着用するように指示した」と強圧したとされている。
 
C大尉はこのような早出と業務負担が続く中で繰り返し出血の症状を経験し、最終的に妊娠10週目に流産した。これにより該当部隊は遅れて関連事実を把握し、A中領に対する調査に着手したことが確認された。
 
現行規則では妊娠中の女性軍人に対して別途の母性保護措置が保障されている。『軍人の地位及び勤務に関する基本法施行令』第12条には、妊娠中の女性軍人が1日2時間の範囲内で休息や病院診療などのための母性保護時間を使用できると規定されている。特に妊娠12週以内または32週以降の女性軍人が母性保護時間の使用を申請した場合、指揮官はこれを承認しなければならない。
 
国防部の訓令も妊娠中の軍人と軍務員に対する保護措置を明示している。『国防の男女平等支援に関する訓令』第60条は、母性保護時間を使用する場合、時間外勤務を命じることができないと定めている。また同訓令第60条の2は、妊娠中または出産後1年が経過していない軍人・軍務員に対して午後9時から翌日の午前8時までの夜間勤務および土曜日・祝日の勤務を命じることができないと規定している。A中領がC大尉に早出を強要したことは現行法を明確に違反している。
 
安圭白国防部長官は就任以来、午前7時30分に行われていた長官主催の朝食懇談会の時間を遅らせ、朝食も省略した。実務者が早朝から業務負担を感じることを懸念した措置である。問題は、64年ぶりに文民長官が誕生し、朝食懇談会の廃止など軍務文化改善措置が進められているが、現場の部隊では依然として規則に反した慣行や不正が繰り返されていることである。
 
特に妊娠中の女性軍人に対しても法令や国防部の指針を違反した不当な業務指示があったとの疑惑が提起されているため、国防部と陸軍の徹底した調査と再発防止策が必要であるとの指摘がなされている。
 
成一鍾国民の力議員は「該当疑惑が事実であれば、妊娠中の軍人に保障された現行の母性保護時間保障など男女平等支援訓令を正面から違反したものであり、指揮権を職場内いじめの手段として乱用した重大な軍紀の乱れである」とし、「国防部と陸軍は今後の調査結果を国民に明らかにすべきであり、今回の事案を契機に現場部隊の早出・暴言・不当指示などの誤った慣行を全面的に点検すべきである」と指摘した。
 
一方、軍関係者は該当事案について「部隊は被害者保護のための措置を優先的に実施した」とし、「認知即時に関連者分離など必要な措置を実施し、調査を綿密に進めている」と述べた。続けて「提起された疑惑について客観的事実関係と関連規定違反の有無を徹底的に確認しており、調査結果に基づき法と規則に従って厳正に対処する予定である」と付け加えた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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