18日、法曹界によると、水原地裁民事31部(申宇正部長判事)は三星電子が超企業労働組合と全国三星電子労働組合を相手に提起した違法争議行為禁止の仮処分申請をほぼ認めた。
裁判所は労働組合法第38条第2項を判決の根拠に挙げた。この条項は「作業施設の損傷や原料・製品の変質を防ぐための作業は争議行為期間中も正常に行われるべきである」と規定している。裁判所はここで言う「正常」とは特別な変動やトラブルがない状態、つまり平常時と同じ状態を指すと定義した。
これにより、裁判所は労働組合が安全保護施設の運営、作業施設の損傷防止、ウェーハの変質防止作業に投入される人員と稼働規模を平日や週末など平常時と同じ水準に維持するよう命じた。これを停止または妨害する行為はもちろん、組合員にこれを強要する行為も禁止された。
裁判所は今回の決定の実効性を担保するため、強力な金銭的賠償命令(間接強制)を併用した。労働組合が決定事項に違反した場合、1日最大2億〜3億ウォンを会社に支払わなければならず、各労働組合委員長個人にも違反した場合、1日2000万〜3000万ウォンの賠償義務を課した。
裁判所は特に半導体産業のグローバルな影響力を強調した。超精密微細機器を使用する半導体施設は一度損傷すると復旧に莫大な費用と時間がかかることを指摘し、生産の遅れが自動車・家電・情報通信などの全方位産業の遅延につながることは「金銭的賠償では回復できない顕著な損害」であると判断した。
ただし、裁判所は労働組合の基本的な活動権は一部認めた。ストライキ参加を呼びかけたり説得する過程で脅迫を使用しない行為や、一部施設の占拠禁止の要請など、会社の請求の一部項目は却下した。
裁判所の今回の決定に対し、労働組合側は即時の異議申し立てをしないことを決定した。労働組合側は法律が許容する範囲内で違法でないストライキを準備する意向を示した。前述の通り、労働組合は21日から18日間、約5万人が参加する大規模なストライキを予告している。
現在、三星電子の労使は中央労働委員会で成果給制度の改善を巡る最後の交渉を行っている。労働組合は成果給上限の廃止と営業利益に基づく算定の明文化を要求しているが、会社は業界最高水準の報酬を約束しつつも制度化には難色を示している。
政府も円満な協議のため、今回の交渉を注視している。金閔錫国務総理は前日、大国民談話を通じて国民経済保護のために緊急調整を含む可能なすべての対応手段を講じると予告した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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