法曹ブローカーとして起訴された建真法師の側近、イ氏が懲役3年の判決を確定した。これは3大特検チーム(内乱・金建希・殉職海兵隊)が起訴した事件の中で、最高裁で刑が確定した初の事例である。
11日、聯合ニュースによると、最高裁第1部(主審 徐京煥裁判官)はこの日、特定犯罪加重法上の口利き収賄の疑いで起訴されたイ氏に対し、懲役3年と追徴金4億ウォンを科した原審判決を上訴棄却決定で確定した。
刑事事件において上訴理由が不適法な場合、別途の判断をせずに上訴棄却決定が下される。上訴理由書を提出しない場合や、10年以上の刑でないにもかかわらず量刑不当を主張したり、犯行を認めながら事実誤認を主張する場合などである。
イ氏は「大統領夫妻や国民の力の有力政治家、高位法曹人と近しい建真法師に頼めば、裁判で無罪を得られる」とし、裁判関連の口利きをする対価として4億ウォンを受け取った疑いで昨年8月に逮捕起訴された。
イ氏を起訴した金建希特検チーム(民衆記特検)は、彼が捜査のもみ消しや裁判の便宜を求める者を建真法師とつなぐブローカーとして活動していたと見ている。
1審はイ氏の公訴事実をすべて有罪と認め、懲役2年、追徴金4億ウォンを科した。
これに特検とイ氏側の双方が控訴し、2審は1審よりも刑が増加した懲役3年を言い渡した。追徴金の額は維持された。
2審裁判所は「裁判手続きが外部の不当な影響力や取引によって左右されると国民が疑うなら、その疑いの存在自体が法治を根本から揺るがし、刑事手続きの公正性は致命的な損傷を受ける」と指摘した。
さらに「被告の犯行は金銭的損失を与えたことを超え、法治主義の最後の砦である裁判所の独立と裁判の公正性、法官の職務遂行に対する社会一般の信頼を揺るがす重大な犯罪であり、それに相応しい厳罰が必要である」と判断した。
イ氏側は再三不服を申し立てたが、最高裁は上訴理由が不適法であると見なし、上訴棄却を決定した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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