2026. 05. 12 (火)

高騰する物価に対する2次支援金の支給

  • 18日から申請開始…地域別に最大25万円の差額支給

  • 尹ホジュン「生活負担の軽減・地域経済の回復を促進」

尹ホジュン 行政安全部長官が11日午前、ソウル 鍾路区の政府ソウル庁舎でイスラン 保健福祉部第1次官と共に高騰支援金2次支給計画を発表している。写真=聯合ニュース
尹ホジュン 行政安全部長官が11日午前、政府ソウル庁舎で高騰支援金2次支給計画を発表している。 [写真=聯合ニュース]


政府は高騰する物価による生活費負担の軽減を目的に、2次の被害支援金を支給することを決定した。対象は所得下位70%に該当する約3600万人で、地域に応じて最大25万円までの差額支給が行われる。

政府は11日、政府ソウル庁舎で関係省庁による合同ブリーフィングを開催し、この内容を発表した。申請期間は18日から7月3日までとなる。

支援金は居住地域に応じて差額支給される。首都圏は10万円、非首都圏は15万円、人口減少地域優遇地域は20万円、特別支援地域は25万円が支給される。
 
高額資産家は除外…健康保険料基準で下位70%を選別

支給対象は所得下位70%の国民だが、一定基準以上の資産家は除外される。世帯の昨年の資産税課税標準合計が12億ウォンを超える場合や、2024年の金融所得が2000万ウォンを超える場合は支援対象から除外される。

世帯基準は今年3月30日の住民登録簿上の同一世帯を原則とするが、住所が異なっても健康保険の被扶養者である配偶者や子供は同一世帯として認められる。共働き夫婦は原則として別世帯だが、保険料合算が有利な場合は同一世帯として適用可能とした。

選定基準は今年3月に課された健康保険料の本人負担金である。世帯人数と加入タイプ別の基準を適用し、所得下位70%を選別する。

例えば、外勤職の加入者の場合、1人世帯は月13万ウォン、2人世帯は14万ウォン以下であれば対象となる。地域加入者は1人世帯8万ウォン、2人世帯12万ウォン以下の基準が適用される。ただし、複数の所得源を持つ世帯が不利にならないように、外勤基準より世帯人数を1名追加した基準を適用する。
 
カード・地域通貨で支給…8月末まで使用可能

支援金はクレジットカード・チェックカード、地域愛商品券、プリペイドカードの中から選択して受け取ることができる。カードで申請した場合、翌日にチャージされ、決済時には一般カード使用より優先的に差し引かれる。

モバイルまたはカード型地域愛商品券は地方自治体のアプリやホームページから申請可能で、紙の商品券とプリペイドカードは邑面洞の行政福祉センターで受け取ることができる。

申請初週には出生年の末尾を基準にオンライン・オフラインともに曜日制が適用される。使用地域は住所地の管轄自治体に制限され、支給された支援金は8月31日までに使用しなければならない。

使用先は年商30億ウォン以下の店舗に制限されるが、ガソリンスタンドは売上規模に関係なく利用可能である。一方、オンラインショッピングモールや娯楽・賭博業種などでは使用が制限される。

政府は国民新聞庫と行政福祉センターを通じて異議申し立ても受け付ける。申請期間は7月17日までであり、移動が困難な高齢者などのために担当職員が直接訪問する「訪問申請サービス」も運営される。

尹ホジュン 行政安全部長官は「今回の2次高騰被害支援金は、高騰・高物価・高為替で苦しむ国民の負担を軽減し、萎縮した消費を回復する契機となるだろう」と述べ、「申請と使用の全過程で不便がないように準備を万全にする」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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