
気候エネルギー環境部は、12日から化学物質登録過程で発生する可能性のある企業間の紛争を調整する制度を本格的に実施すると10日に発表した。
現行の「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化平法)」によれば、既存化学物質を登録しようとする企業は、同一物質を使用する企業間で協議体を構成し、登録申請に必要な試験資料を共同で確保・提出しなければならない。また、既に登録された物質を後発企業が利用する場合にも、既存試験資料の所有者の使用同意を得て資料を共同利用することが求められている。
実際の現場では、資料使用料やコスト分担を巡る意見の相違により化学物質の登録が遅延する事例が続いていた。
気候部は、登録申請資料の生産・利用時に適用可能なコスト分担及びコスト計上の原則を関連法令に定め、紛争が発生した場合には政府が公式に調整に乗り出せるようにした。
企業が化学物質情報処理システムを通じて調整を申請すると、政府は法律上の原則や類似事例、関連企業の意見などを総合的に検討し、調整案を作成し、これを紛争当事者に勧告する。
調整が決裂した場合、後発登録企業は該当資料について提出猶予を政府に申請することができる。提出猶予が承認されると、資料を提出しない状態でも優先的に登録手続きを進め、その後に事後協議を行うことができる。
政府は、コストに関する対立が登録の遅延や営業の支障につながる問題を減少させることができると期待している。
調現洙気候部環境保健局長は、「政府は化学物質の有害性情報をしっかりと確保しつつ、産業界が合理的なコストと手続きで制度を実施できるように継続的に支援する」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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