
李在明大統領は11日、非居住1住宅者に対する土地取引許可の例外措置の検討が無住宅購入者の「事実上のギャップ投資許可」となるとの指摘に対し、「いわゆる無理な攻撃に近い」と反論した。
この日、李大統領はエックス(X・旧ツイッター)に投稿した文章で、「国土交通部が公平性を保障するために、賃借人のいる1住宅者にも多住宅者と同様に売却機会を与えようとしている」と述べた。
キム・ユンドク国土交通部長官は前日、自身のエックスに「売却機会の公平性の観点から、非居住1住宅者などに対する土地取引許可の例外措置を検討する予定」と明らかにした。
現在、政府は調整対象地域内の住宅取引において、多住宅者の物件を無住宅者が購入する場合に限り、購入者の実居住義務を猶予している。非居住1住宅者の逆差別の主張が高まる中、実居住義務の猶予措置を非居住1住宅者が保有する住宅を購入した者にも適用する方針が進められている。
李大統領は「(賃借人のいる非居住1住宅者の物件についても)購入者は無住宅者に限り、既存の賃借人の残存賃貸期間が終了した後に入居できるようにし、その期間は2年を超えないようにするつもりだ」と述べた。
続けて「賃貸期間のために(購入者が)4~6ヶ月以内に入居できず、売却できない1住宅者にも売却の機会を与えるが、購入者は2年以内に必ず保証金を支払い、直接入居する必要があるという意味だ」とし、「これをギャップ投資を許可するというのは過剰に思える」と伝えた。
李大統領は「不動産共和国からの脱出は我が国の正常化と持続的発展のための必須課題だ」とし、「不動産投機が再発すれば、誰が得をするのか。協力をお願いしたい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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