双方向北送金捜査過程で『サーモン酒パーティー』の供述誘導疑惑が提起された朴相鎔仁川地検副部長検事の懲戒の有無が近く決定される見込みである。
10日、法曹界によると、大検察庁は早ければ11日に監察委員会を開き、朴検事に対する懲戒の有無を審議する予定である。
大検察庁の監察委員会は、必要と判断すれば監察対象者に出席を求めることができるが、朴検事は連絡を受けた事実がないと述べた。朴検事は説明の機会を求め、11日午前から大検察庁に待機し、監察委員会を待つ意向を示している。
監察委員会は法曹界、学界、メディア界、経済界などの外部人材と内部人材を含めて5~9人で構成される。
検察総長は監察委員会の勧告に必ず従う必要はない。しかし、これまでのところほとんどの監察委員会の決定に従ってきた。
監察委員会が懲戒の有無やその程度を決定しても、最終決定までには手続きが残っている。
まず、検察総長が懲戒を判断する場合、懲戒時効である17日前までに法務省に懲戒を請求しなければならない。
その後、法務大臣が委員長を務める検察懲戒委員会で戒告・減給・停職・免職・解任など5段階の懲戒の水準を決定する。
検察懲戒法上、最も軽い戒告を除いた懲戒の執行は法務大臣が提案すれば、任命権者である大統領が行う。
判事・検事が懲戒で解任されると、3年間弁護士になることができない。
検察と法務省の判断を経る間に懲戒の水準が変わる可能性もある。
検察官として出版記念会を開き、総選挙出馬の意向を示していた金相民前検事の場合、2024年1月に李元錫前検察総長が停職処分を請求した。
法務省は監察委員会を開き、停職より2段階高い解任処分を勧告したが、法務省懲戒委員会は停職3ヶ月の処分を決定した。
法務大臣も検察懲戒請求が可能になり、スウォン地検集団退職事件のように大検察庁監察委員会が懲戒不可能と判断しても法務省が記録を持ち去り再検討する事例も生じている。
朴検事は供述誘導が事実でないと主張しているが、与党からは捜査操作だったと批判の声が高まり、懲戒の有無が決まった後も論争は続く見込みである。
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