2026. 05. 12 (火)

尹錫悦・金建希夫妻の上告審が本格化…最高裁の法理判断に注目

  • 尹の懲役7年・金の懲役4年…控訴審で刑が加重

  • 株価操作共謀・戒厳関連権限行使の解釈が争点

  • 3ヶ月の判決期限にも関心…特検法規定上7月末

法廷に入る尹錫悦前大統領・金建希夫人の写真共同取材団
法廷に入る尹錫悦前大統領・金建希夫人 [写真=聯合ニュース]

控訴審で刑が加重された尹錫悦前大統領と金建希夫人に対する裁判が最高裁の判断を受ける。

10日、法曹界などによると、尹前大統領夫妻の上告審事件の審理手続きが近く本格化する見込みである。

最高裁は6日、ソウル高裁から尹前大統領の高位公職者犯罪捜査処の逮捕妨害の疑いに関する事件記録を受理した。正式な裁判部である小法廷と主審の大法官の配分はまだ行われていない。

この事件は、尹前大統領の△国務委員の戒厳審議・議決権の侵害 △戒厳宣言文の事後作成・廃棄 △非常戒厳以降の虚偽公報 △ビハインドフォン記録の削除指示 △逮捕状の執行妨害など5つの疑いに関連している。

戒厳事態を引き起こした尹前大統領の初めての刑事裁判の上告審であり、関連法に基づいてソウル高裁に設置された内乱専門裁判部が審理した『1号事件』である。

尹前大統領は、特別公務執行妨害、職権乱用権利行使妨害などの疑いで起訴され、1月16日に1審で懲役5年の判決を受けて控訴した。

2審裁判部は先月29日、彼の刑を懲役7年に2年加重した。

1審が無罪とした外国メディアに対する虚偽宣伝(職権乱用)の疑いと国土交通部・産業通商資源部長官に対する審議権の侵害、海外広報秘書官に事実でない内容を公報させた疑いについて判断を変更した。

ドイチモータースの株価操作、世界平和統一家庭連合(統一教)からの金品受領などの疑いで裁判にかけられた金夫人も上告審を控えている。

当初1審は資本市場法違反の疑いと名太均氏関連の『無償世論調査』に関する政治資金法違反の疑いについて無罪と判断し、統一教関連の特定犯罪加重法上のあっせん収賄の疑いのみ一部有罪とし懲役1年8ヶ月などを宣告した。

2審裁判部は先月28日、金夫人の刑を2倍以上増加した懲役4年とする判決を下した。

株価操作に金夫人が『共同正犯』であるとの判断と公訴時効問題に関連する株価操作の犯行時点に対する『包括一罪』の解釈を1審とは異なるものとした。

1審は相場操縦勢力と共謀して犯行に加担したとは判断しなかったが、2審は犯行を未必的に認識した上で共謀として加担したと判断した。

また、取引時期を△1回目(2010年10月~2011年1月) △2回目(2011年3月30日) △3回目(2012年7月~8月)に分け、1・2回目は公訴時効が満了したため『免訴』と判断した1審とは異なり、2審はこれを単一犯罪(包括一罪)として処罰可能と見なした。

上告審は事実審ではなく法理審であるため、1・2審の判断が食い違った部分の法理解釈が鍵となるとされる。金夫人事件では株価操作共謀の有無と包括一罪の認定範囲、公訴時効の適用が核心となる見込みである。尹前大統領事件も職権乱用罪の成り立ちや戒厳関連権限行使の解釈を巡る法理判断に関心が集まる。

各特検法に規定された3ヶ月の判決期限を最高裁が守れるかどうかも注目される。特検法の規定によれば、金夫人事件は7月28日、尹前大統領事件は7月29日が上告審判決期限である。ただし、強制規定ではないため、迅速さよりも慎重な審理に重きを置く可能性もある。




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